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株式取引の名義を変更した場合
妻が行っている株式口座を私の名義に変更した場合、過去3年分の妻の損失を 私の分と合算して損益通算することはできるのでしょうか? 今のところ損失しか発生していないのですが、今後益が出た場合、配偶者控除適用外(妻は専業主婦です)となってしまうので、私の名義に変更しようと思っています。
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>妻が行っている株式口座を私の名義に変更… 贈与するのですか。 所定の評価方法 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm により贈与税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm が発生しますよ。 >妻の損失を私の分と合算して損益通算… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 所得税は一人一人が課税単位であり、論外です。 >今後益が出た場合、配偶者控除適用外… 何を配偶者控除などにこだわっているのですか。 38万円までなら配偶者控除は問題ありませんし、38万を超えても 76万円までなら配偶者特別控除に変わるだけです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm たとえ配偶者特別控除の範囲を超えたとしても、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られることはないのです。 夫の所得税や住民税が少しぐらい高くなったとしても、妻がそれ以上に稼いでくれるなら、かえって家計は潤うのです。 それに、「特定口座源泉あり」か「NISA」にしておけば、何百万もうけようと配偶者控除を取り続けることができます。 >私の名義に変更しようと思っています… 贈与税を払ってでも配偶者控除にこだわるなら、無理には止めません。 どうぞお好きなように。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- fukafeb9
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>妻が行っている株式口座を私の名義に変更した場合、過去3年分の妻の損失を >私の分と合算して損益通算することはできるのでしょうか? できません。妻の所得と夫の所得は別物です。 >今後益が出た場合、配偶者控除適用外(妻は専業主婦です)となってしまうので、私の名義に変更 >しようと思っています。 妻名義の口座で売買しており、過去に損失を申告していればその額までは非課税となります。それを越えた場合には課税対象となります。 贈与に関して110万円までは非課税ですが、それを越えたら課税対象となります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 妻の株口座が110万円以内であれば贈与税はかからないのでしょうか? 専業主婦から夫への贈与も贈与税はかかるのでしょうか?