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主婦、古物商の資格持ち。ヤフオクでの納税について

今年始めに古物商の資格を取った主婦です。 しかし古物のオークションには数回行きましたが、殆ど買わず。 主にヤフオクのせどりで稼いでおりました。 売り上げは月1~10万円程。 しかし仕入(せどり)を考えると利益はそんなに多くありません。 せどりなのでいいやと思って、売買の経歴も記録していない部分も多いです。 一緒に私物も複数売っています。 先日ネット確定申告のメールが来たのですが、この場合は申告しなければならないのでしょうか。 また申告しなければならない場合はどうしたらよいでしょうか。 また主人の扶養に入っていますが、そういうのも関係あるのでしょうか。 ご回答をよろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この場合は申告しなければならないのでしょうか。 はい、日本の税金の制度では、「何かしらの理由で儲かった」場合は、【自己申告】して【自主的に税金を納める】ことになっています。(つまり、自己申告不要の会社員などは、税法上は「例外的存在」ということです。) その、「申告→納税」という一連の手続きが「確定申告」です。 これは、「主婦かどうか?」は無関係で、【個人】はすべて以下のルールに従わなければならないことになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- ちなみに、上記のサイトの説明は、はっきり言って「分かりにくい」です。 ですから、「どうすればよいのか分からない」という場合は、「所得税の納税が(確定申告が)必要かもしれない」と考えておくのが「無難」ということになります。 なお、確定申告しても、納める所得税がなければそれまでですし、「個人住民税の申告」も兼ねていますから、「申告して損になる」ことはありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >…申告しなければならない場合はどうしたらよいでしょうか。 上記の通り、「平成25年中の儲け」から「所得税の額を【自分で】計算」して「【自主的に】国に納める」ことになります。 その「計算の明細書」が「確定申告書」ということになります。 「考え方」ならば、たったこれだけです。 上記の「所得税の額を【自分で】計算」というところが分からない場合は、「お金を払って税理士に頼む」ことになります。 なぜかといいますと、「申告書を作成してよいのは、本人と税理士のみ」と決められているからです。(それが税理士の飯の種ということです。) --- もちろん、「税務署」で「職員さんに分からないことを教えてもらう」ことはできます。 ですから、「所得税の納付期限」である「3/15」が近づくと、税務署に人が押し寄せることになるわけです。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ただし、原則は「本人か税理士」ですから、「職員さんが申告書を作ってくれる」わけではありません。 ある程度の下準備をして出向かないと「何を聞けばよいかすら分からない」ということになります。 ですから、まずは、最寄りの「税務署」「税理士会」「商工会」などの「無料相談窓口」で、「まったく何もわからないがどうすればよいか?」と相談して、「最初に手を付けるべきこと」を教えてもらうとよいでしょう。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- ちなみに、「利益はそんなに多くありません。」とのことですから、「無料相談」の段階で、「平成25年分は、確定申告も個人住民税の申告も必要ない」となる可能性もあります。 ですから、「自分では手に負えない」ということがはっきりしてから「税理士」を探せばよいでしょう。 もっとも、この時期は「優秀で、個人の相談も嫌がらず、費用も良心的」という税理士さんほど忙しいことは心得ておく必要があります。 --- なお、「3/18以降は確定申告できない」わけではありません。 「納税額が少ない」場合は、「期限後申告のペナルティ(の税金)」もたいしたことはありません。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm また、「自己申告」ですから、「間違い」があっても当たり前で、「気がついたら訂正すればよい」だけです。(ただし、税額が不足する場合のペナルティはあります。) 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >主人の扶養に入っていますが、そういうのも関係あるのでしょうか。 いえ、mtaeko246さんの「納税(申告)の【義務】」とは【無関係】です。 以下、ご主人が、「厚生年金保険に加入している、兼業などをしていない、一般的な会社員」と仮定して回答させていただきます。 ***** ○【税法上の】「配偶者控除」について 【ご主人が】【ご主人自身の税金を安くするために】【毎年、会社に申告している】【控除対象配偶者】の要件は、以下のリンクの4つのみです。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm つまり、taeko246さんが、要件を満たしていれば、ご主人は引き続き「配偶者控除」を申告できます。(「配偶者特別控除」についても考え方は同じです。) 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ***** ○【健康保険上の】「被扶養者」について 「健康保険の被扶養者」の制度は、「税法」とは【無関係】です。 また、「被扶養者」の認定を行なうのは、「税務署などではなく」「保険者(保険の運営者)」です。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml なお、「被扶養者の認定基準」は、おおむねどの保険者も同じですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますので留意する必要があります。(「健康保険の保険者」だけでも1,400以上存在します。) あくまでも「一保険者」の例ですが、「被扶養者の制度」を理解するには、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ***** ○【国民年金の】「第3号被保険者」について 「第3号被保険者」の制度も「税法」とは無関係で、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、特に審査なく認定されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (出典・その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

給与所得者でなければ、年間38万以上の収入があれば申告が必要、 38万は所得税の非課税分なので、 例えば、50万の収入があれば 50万-38万=12万に課税されることになります。 今年の初めに古物商の許認可を受けたのなら、 「売り上げは月1~10万円程」っておかしくないですか? 去年の頭なら、 業として見られる可能性があります。 せどりでも業としているなら古物商の許認可は必要で、 その際には当然、台帳記入などが必要となります。 どちらにしても去年の収入で、 瀬取りの際に購入した分の領収書やレシートがなければ、 仕入れ費用とすることが難しいと思いますので、 年間の収入そのものが申告額になる可能性があります。 2月15日以降、お住まいの地域の管轄税務署へ行って相談することをお勧めします、。 但し古物商に関しての質問してもわかりませんので確定申告について聞きましょう。 仕入れ分を経費としたいが領収書やレシートがないが可能かどうかなど。 >また主人の扶養に入っていますが、そういうのも関係あるのでしょうか。 これは年間収入が130万を越えた場合ですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>また主人の扶養に入っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >一緒に私物も複数売っています… 私物もって、古物店やせどりで仕入れたものも“私の物”であって、公共物ではありませんけど。 家庭の日常生活で生じた不用品という意味なら、宝石書画骨董貴金属類等でない限り、税金のことは考えなくて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >しかし仕入(せどり)を考えると利益はそんなに多くありません… 具体的にはいくらなのですか。 世の中には 100万でも“そんなに多くない”という人もいれば、たとえ 1万円でも“よく儲かった”と思う人もいます。 オブラートに包んだような表現では、的を射た回答はできません。 >確定申告のメールが来たのですが、この場合は申告しなければ… 税務署が疑念を抱いている以上、確定申告はすべきです。 申告した結果、納税は発生しなかったということになれば、それはそれで良いてのです。 まあ、一つの目安として、純利益が 38万円以上あれば確定申告が必要、38万以下で確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要となります。 厳密には、無条件で 38万が境目になるわけではありませんが、そう心得ておけば大きな間違いはありません。 また、38万を超える場合、夫がサラリーマン等で、昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫も 3/17 までに確定申告をして、配偶者控除を返上、あるいは配偶者控除を配偶者特別控除に変更する手続きを取らなければなりません。 >申告しなければならない場合はどうしたらよいでしょうか… 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに郵送。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm