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この場合、「支払督促」は可能でしょうか?

大阪在住ですが、長期出張により東京に在住しています。 先日、関西在住の人物と待ち合わせして、当日までに何の断りも入らなかったので、当然ながら東京から、自費で大阪まで新幹線で移動しました(最寄り駅への運賃含め、往復3万円近くかかります)。 にも拘わらず、当日昼過ぎになっても当人から何の連絡もなし。 昼過ぎになってこちらから連絡を入れたところ、個人的な諸事情により待ち合わせには来れなくなったとのことをその場で初めて告げられ、【待ち合わせする日程については】別途相談ということで、その場は済ませました。 その後、当人ものらりくらりと言い訳を続けたり、こちらからの度重なる通告を無視したりして、結果的にこちらの金銭的負担のみが残った状態になっています。 以上に書いてきたように、あまりにも不誠実&自分の言動に対して無責任な行動で、しかもこちらの金銭的負担についても何ら責を負う気もないようで、その対応のいい加減さに非常に腹立たしさを覚えています。 せめて、東京-大阪の往復にかかった交通費分については、裁判所を通しての「支払督促」で請求したり、内容証明を送ってやろうかと思うのですが、実際問題可能でしょうか? あと、例えば内容証明を送った場合に、それにかかった諸費用も併せて請求するのは当然だと思うのですが、認識として間違ってますでしょうか? ちなみに、東京-大阪を往復したときの領収書、待ち合わせの日程を約束したメールのやり取りetc.は、すべて証拠として残してあります。 またメールによる督促も既に行っていますが、請求から1週間たった現在でも、こちらが指定した口座への金銭の振り込みはなされていません。 (一応、期限は来週土曜日を指定しています) どうか、こういったケースについて経験をお持ちの方は、よきアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>待ち合わせの日程を約束した と言いますが、その場所と、そこまでの費用の支払いをどちらが負担するかと言う約束はどのようになっていましたか ? 約束があれば、それに従う必要がありますが、約束がなければ請求することはできないです。

回答No.1

相手方と交通費支払いについて合意も契約もしていないようなので「支払督促」は出来ません。 裁判所に提訴すら出来ないでしょう。 やるとすれば「損害賠償」でしょうが、それとて相手方が「大阪まで来てくれ」と要求していないなら「勝手に行っただけ」になりますか、損害として認められない可能性も高いです。 質問文からは債権が存在するとは思えない状況ですし、質問者さんが勝手に送り付けた内容証明の費用を相手方が支払う義務はありません。 そもそもどんな理由で何故大阪で会わなければならないかが書かれていないので裁判して勝訴できるかどうか判断できません。

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