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質問です。
質問です。 お分かりの方が居たら教えて頂けますか? 不動産登記簿謄本上で乙区欄へ表記される抹消事項の 内容で 解約、放棄、の意味に関して明確にお分かりの方がいらっしゃいますでしょうか ちなみに根抵当権の抹消に関連する記載です。 弁済や抹消は読んでそのままですが上記2点がいまいちどういう状態だったのか 分かりかねます。 すみません。
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- tadagenji
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回答No.1
言葉通りですが、 解約は、根抵当の必要などがなくなった場合をいいます。 たとえば根抵当物件を他に移したなど。 放棄は、債権者が根抵当権を自主的に放棄した場合をいう。 たとえば根抵当権者が複数居て片方がもう1人の権利者に対して放棄するなど。
お礼
迅速かつ、丁寧なご回答有難うございます。 違いが理解できました。助かりました。