支払督促、少額訴訟、仮差押えの送達先について
先日、別の質問でもお聞きしたのですが、
・現住所不明(以前住んでいたが住民票が存在しなかった住所のみ明らか)
・勤務先はパートタイムで出勤まばらで、勤務日が減少傾向にあり(飲食店)
・銀行口座は確認済み
という元友人に対して貸した金を返してもらいたいと思い、以下の手段を考えています。
1.支払督促
2.少額訴訟
3.訴訟
1や2の場合、公示送達以外の方法で訴状や督促が送達される必要があるということは知っているのですが、この送達先は、どの程度のあて先を求められるのでしょうか。【質問1件目】
たとえば、週1程度で出勤している飲食店に送達して、飲食店が受け取った場合、それは送達と認められるのでしょうか?(もちろん、飲食店側は届いたことを知らせて渡そうとするとは思いますが・・・)
またそれが送達と認められる場合、「住所:不明 勤務先:○○飲食店 A田B子」という相手に対して支払督促なり、少額訴訟を行うとおもうのですが、結果異議がでなかったり、欠席で判決が確定した場合など、その結果、私の知っている銀行口座に強制執行はかけられるものなのでしょうか?【質問2件目】
つまり、住所不明の相手に執行文が出たとして、銀行口座に強制執行できるのかどうかという点が疑問となっています。
また、相手は銀行口座から現金を引き出してしまう可能性もあるので、仮差し押えを事前にしたいと思っています。この場合、差し押さえる資産(銀行口座)と氏名の情報だけでできるものでしょうか? 確かに送達される住所が必要でしょうか?【質問3件目】
また、送達の問題で、支払督促、少額訴訟をあきらめ、通常の訴訟を選択した場合、公示送達を行って判決と執行文を得た結果、同様に銀行口座に対して強制執行はできるでしょうか?【質問4件目】
以上、細かな点で申し訳ありませんがよろしくおねがいします。