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障害年金・各種臨床結果報告書等とは?
- 私は10年ほど障害年金を受給しています。今回の通知で、「各種臨床結果報告書等(心理テスト・認知検査等)」も提出するように言われました。
- 「各種臨床結果報告書等」とは、心理テストや認知検査などの結果報告書のことです。
- この書類は障害年金申請時に追加で提出する必要がある書類であり、自身の状態や障害の程度を証明するために使用されます。
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- kurikuri_maroon
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精神の障害による障害年金用診断書(様式第120号の4)ですね。 障害状況確認届(指定された誕生月に提出を要する、いわゆる「再認定・更新用診断書」)も当該診断書の一種ですから、様式番号は同じになっているはずです(但し、新規請求時に用いるものとは異なり、一部の記載項目などの省略があります。)。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあり、それに基づいて認定がなされているのですが、平成25年(2003年)6月1日以降、精神の障害の認定基準が改正されましたので、併せて、診断書様式も改正されました。 今回の通知はその改正に沿ったもので、特に、高次脳機能障害(主として交通事故後遺症)による認知障害と、発達障害や知的障害による心理発達遅滞に対応した措置です。 診断書上にそれらの臨床所見を記すのですが、その添付書類として、認知検査(高次脳機能障害や認知症に関する所定の特殊心理検査)や一般心理検査(医師が指定しておこなった心理検査)をおこなった際の検査結果用紙などを添えることとなっています。これが「各種臨床検査報告書等」です。 これらの認知検査や心理検査は、精神科医や臨床心理士が各精神疾患の学会認定基準などにもとづいておこないますが、統合失調症や気分(感情)障害[そううつ病、うつ病など]でももちろんおこなわれます。 たとえば、ロールシャッハテスト(インクのしみによって作られた対称図形を用いる)や質問紙法(数多くの「自己に対する質問」に回答してゆくもの)によります。 また、知的障害や発達障害では、いわゆる知能指数(IQ)を見るための知能検査などを含みます。 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/zentaiban.pdf ◯ 様式第120号の4 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/00000130479jZou5gb2k.pdf http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000015301DRaiUqGn87.pdf 以上のようなことを踏まえていただき、その精神疾患の経過や現状をより具体的に判断するための資料として各種臨床結果報告書等も用いられることとなった、とお考え下さい。
お礼
詳細な回答、ありがとうございました。