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友人の弱味握られている!万が一の場合や警察への相談、盗撮映像のコピー所持について
- 友人が盗撮事件を解決した後、親友に弱味の動画を渡されました。万が一脅迫された場合の対応や警察への相談について知りたいです。
- 盗撮の再追及や再び問題になる可能性について、警察への相談時に考慮すべき点を教えてください。
- 親友が盗撮動画のコピーを所持していることについて、法的な問題やリスクについて調査したいです。
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>内容は見ないですぐ消すからということで任せた きちんと契約書を交わしても、人間の興味本位というのがありますので、だめと言われたこと限ってやってしまうのが人間の本性ですので、重大損害以外は大半の場合、追責はできません。
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削除を条件に被害者との間で問題解決しているなら、その脅迫している人は、所持しているゆえの準盗撮罪と、公開した場合の名誉毀損と、脅迫の三つの罪名が付きます。 問題を起こさないように、慎重に優しく教えあげましょう。念のため、示談書と全記録を取っておきましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 警察に追及されることはないという解釈でよいのでしょうか。 あと一つ追加で質問ですが、内容は見ないですぐ消すからということで任せた際にコピーを取られたそうですが、ということは無断でデータを閲覧したということにもなりますよね。友人は”内容はみない”ということを言われて任せたわけですから。 これに関しては特に問題のない行為なのでしょうか。
不法行為について通報のは良いのですが、脅迫も立派な犯罪行為です。やるならやってみろ、共倒れだぞという態度で挑まないといけません。大体脅迫する方が重罪です。 脅迫に対しては一番も二番も無視です。少しでも関わると脈ありと判断され、弱みに付け込んでくるのです。人間の本能です。 盗撮は基本親告罪ですので、被害者が届けないといけないので、第三者は関係ありません。例え公然的に周囲に迷惑をかけたなら、迷惑条例で摘発されることはありますが、基本映像だけでは、ひょっとして本人の了解得ているかもしれないですし、AV撮影の一環かもしれないですし、たまたま写っただけかもしれないですし、盗撮映像だけでは犯罪になりません。 脅迫された内容等を細かく記録しましょう。そしてとにかく無視です。
お礼
回答ありがとうございます。 盗撮が都道府県の迷惑防止条例違反ということは自分でも調べていました。 内容的には故意の盗撮で当事者(一人)との間で動画を削除することを条件に警察には言わずに解決したそうです。 即ち動画は、そのコピーのみということになります。 脅されたらすぐに教えてと言っているので、詳細に記録できるようにしようと思います。 ありがとうございました。
- kazu706
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友人なんだろ 放っといたら?盗撮と言う犯罪をしたからには それなりに罰が下るのは当たり前・・あなたは それを見逃す形になる いわゆる共犯・・友人だからこそ放っとく事も大切な場合もある
お礼
回答ありがとうございます。 仰っていることはごもっともですが、私自身彼に何度も力になって貰っていて、中には私の命に関わるようなことでも、彼は何も言わずに助けてくれました。 いつも助けられてばかりの無力な私でも出来ることがあるならば、と質問した次第です。
お礼
二度も回答していただきありがとうございます。 今のところ何も無いようですが、いつでも対応できるよう自分でも少し勉強したいと思います。 ありがとございました。