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自立支援法と措置制度

乳児院や保育所、肢体不自由児施設(以降「肢体施設」)や重症心身障害児施設(以降「重心施設」)などの施設の収入源は措置費が主であると思います。ところが自立支援法により平成18年10月から施設サービスは新サービスに変わるとの事。自立支援法は障害者・児が対象なので、乳児院や保育所なんかは法とは関係なし→これまで通り措置費と思うのですが、自立支援法に係るパンフレットや資料などによると、重心施設は新サービスの「療護介護」に変わるとのこと(これまでの重心施設がそっくりそのまま「療護介護」になるのかは確信できません)。それでは重心施設の収入源は[措置費]から[支援費]に変わるのでしょうか?また、自立支援法が障害児も取り扱っているということは、肢体施設も措置費制度から新サービスに移行→支援費による請求となるのでしょうか?施設側から見た自立支援法にからむ収入源の変化について、行政の資料を見てもどうもよくわからないのでアドバイスください。

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回答No.1

障害者自立支援法における新・障害福祉施設体系は、現在の体系ままでそっくり移行する、ということではなく、いわば「発展的解消」として新しい施設体系になります。 これは、段階的に行なわれてゆきますが、最終的には、障害児・者施設は、現行の支援費のようなしくみによって財源が担保されることになります。 と同時に、当然ながら、これらの施設を利用する場合には、特に障害児の場合は、今後、障害者自立支援法による障害程度区分の認定と支給決定を要することになります。 厳密には、障害者自立支援法における支給は、支援費ではありません(ご面倒でも、もう1度行政資料等を参照して下さい。)。 但し、そのしくみは、代理受領等も含めて、現行の支援費のしくみが踏襲されます。

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