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交通事故(加害者)に対する警察からの処分について

今年の4月下旬、私の母が交通事故を起こしてしまいました。 母は軽自動車で、相手の少年は原付です。 交差点で停止し、信号が赤から青に変わった瞬間、(少し見切り発車気味に?)母がゆっくりスタートすると、相手の少年が原付で突っ込んで来たのだそうです。 相手の少年は転倒し、足をねんざしました。 相手もある程度悪かったと思うのですが、母は気が弱く、過失割合は100対0で完全に母が悪い事になってしまいました(警察の人から、「ウソをつくな!」などと怒鳴られたのだそうです)。  相手のケガは、最初は「一週間ぐらいで治る」と言われていたのですが、既に一ヶ月以上が過ぎても、リハビリで通院しているのだそうです。 相手の方には、母が何度かお見舞いの電話をしているのですが、いつも「もうすぐだから・・・」と言って病院に通い続けています。 勿論、相手の身体も心配なのですが、警察や保険会社の人から聞いた、『示談成立後に決定される、警察から加害者に下される処分』についても凄く気になります。 保険会社の人の話では、「反則金10万円程度で、免許停止・取り消しも有りうるよ!」という事なのですが、実際どうなるかを考えると不安です。母は商売で車を運転しているので、免取りは生活に関わってきます。 処分についての知識をお持ちの方、何かアドバイスをして頂ける方、宜しくお願い致します。

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noname#10927
noname#10927
回答No.1

ご質問の事故状況からでははっきりとしたことは言えませんが、 通常、相方の車両が動いているときは 過失割合が100:0ということはあり得ず、 おおよその過失は60~90とみられます。 ただし、この過失割合はあくまでも民事的な損害賠償の負担割合を表したもので 警察・検察が判断する材料にはなりません。 また、事故の賠償で自賠責・任意保険を使用するのであれば 過失割合が100でも60でも構わないことになります。 人身事故を起こした場合 警察で調書を取り検察に送られ(書類送検) 検察で過去の事例などから処分を決定します。 初めての事故で、かつ、人身事故で、かつ、軽傷の場合は 無罪放免となることもありますから、 あまり心配する必要もないと思います。 また、このような軽微な事故で免許取消は絶対にありませんから 安心してください。 しかし、警察での調書の取り方が気になりますので 事故の事実と異なっているのであれば はっきりと意義を申し立てる必要があると思いますし、 警察署長宛てに上申書を提出して 事故の再検分を行ってもらうのも必要かもしれません。 なお、早めに検察の処分を知りたいときは 警察でその事故の事故番号を聞き 地検に事故番号で問い合わせれば 起訴・不起訴(無罪放免)が分かります。 問い合わせは電話で出来ますので 一度聞いてみるのも良いかもしれません。

noname#7640
質問者

お礼

上の方と同様、かなり参考になります。 調書の取り方ですが、ひょっとしたら母が不利な発言をしてしまっているかも知れませんので、事故の再検分という事態も覚悟しておきます。 あと、電話で起訴・不起訴が分かるとは知りませんでした。かなり気になりますので、問い合わせてみます。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • aoimori
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回答No.4

過失の割合がどうなっているかわかりませんが、確実にいえることは、診断書の内容です。全治2週間以内であれば、免許の点数は最高で5点ひかれます。全治30日以内であれば6~8点になります。(免停1ヶ月…講習を受けて1日)それ以上は免停2ヶ月です。ですので、警察が長所を作るのに持っていいった診断書と過失の割合(100対0かそうでないか)によってひかれる点数は異なります。それは警察の事故担当者に聞けばわかると思います。そして、その診断書にかかれている治るまでの期間と、過失の割合によって罰金が変わってきます。10万~50万円です。cdffdeepさんの話から全治1週間だとすると、点数は最高5点で罰金は多くても30万円以下です。もしかすると、罰金はないかもしれません。早く知りたい場合は警察に連絡して事故番号を聞き、事故後1ヶ月位したら、居住地の裁判所に電話して事故番号について問い合わせてみると基礎になったかどうかがわかるはずです。

参考URL:
http://www.x-rjq.com/control/fuka.html
noname#7640
質問者

お礼

母は、人身事故の加害者になったのは今回が初めてで、過去3年以上無違反だったのですが、その辺りも考慮してもらえるのでしょうか・・・。とにかく、具体的な金額まで教えて頂き、有り難うございました。

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.3

事故状況は、この文面では断定できませんのでご了承ください。 警察では、事故の発生について調書を取るだけで過失割合は発言しないはずです。過失割合は、保険会社が賠償の際に決定するものです。ここでお母さんが100%悪いことになっているとは、加入している保険会社が言っているのでしょうか。また、お母さんが保険会社に対して事故状況をどのように説明しているかによります。 一ヶ月以上のリハビリについて 行政処分等は、初めに警察に提出した診断書で決定されるはずです。 診断書に一週間と書いている場合でも 治療に1.2ヶ月かかることはあります。 ですから、大抵は、治療中に被害者へ示談の状況等を尋ねる書類が届きます。そのときの示談等の話し合いの内容によって多少替わるそうです。 しかし、最近違反等が無い場合は、点数だけで免停等は無いと思います。 なぜなら、私が起こした事故で 「点数が 4点・行政処分 なし・罰金も なし」になりました、事情聴取の時に警察官の方が、だいたいの処罰を教えてくれました。ちなみに 事故は、私の追突で相手は、二人で全治2週間と一週間で 治療には、約3ヶ月を要しました。 お母さんの事故より私の事故の方がケガ等は、ひどいと思いますが、いかがですか。 見舞い・治療について 保険会社は何といっていますか。保険会社は、治療日数については まだ、何も言っていないと思います。ですから、何も心配する必要はありません。そして見舞いも地域性がありますが、あまり頻繁に見舞いに行く事をとめる場合があります。それは、示談を早く・治療を終われと催促しているようにとられる場合があるからです。よく保険会社や代理店の方に相談をされることを薦めます。

noname#7640
質問者

お礼

私の知識不足で、分かりづらい文になってしまい、すみませんでした。100:0というのは、保険会社の話で、警察とは無関係ですね。 実際の事故の例を書いて頂き、正直な話、ホッとしました。多分、治療は3ヶ月もかからないと思われますので(・・・とは言っても、現時点で相手がどういうつもりなのかが判断出来ないのが怖いのですが)。 見舞いに関しては、こちらの保険会社の人が「お見舞いの電話程度にしておいた方が良い」と言っていましたが、そういう理由だったんですね。 どうも有り難うございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

まず刑事上の罰則として業務上過失致傷罪ということで送検されます。相手のケガの程度にもよりますが、すでに、初日に診断書が出て、警察に提出していると思います。そこに「全治○日」と書いてあるのですが、どの程度か、わかりますか? 一週間程度なら「軽傷」2週間程度なら「中傷」それ以上は「重症」という扱いになり、それによって処分が違ってきます。また、相手が複数の場合はその日数を全部たします。 お母さんの相手は軽傷のようですね。もし、過去に犯罪歴がなく、違反歴もなければ、「不起訴」または「起訴猶予」ということで、おとがめ無しとなる可能性が高いでしょう。そうでなければ、10万円程度の罰金刑となります。反則金ではありませんし、前科が付くということになります。私も経験があるのですが、不起訴や起訴猶予の場合は何のお知らせも来ませんので、ずっとひやひやしていることになります(^^;;。半年たっても何もいってこなかったら大丈夫だとは思いますが、地方検察庁に問い合わせれば教えてもらえると思います。 次に行政処分です。これは免許の減点ですが、人身事故は最低、免許停止処分になります。よくて30日。ですが、講習を受けることによって1日に短縮されますので、必ず講習を受けることをお奨めします。 あとは民事上の損害賠償ですが、加入されている保険会社(代理店)と相談してください。治療費や慰謝料は通院日数によって支払われますので、それを狙っているのかもしれません。電話されるだけでなく、お見舞いに行かれたほうがいいと思います。その誠意を見せることによって、相手も収まる場合もあります。ただ、保険会社が査定する(過去の判例による)過失の割合は100:0にはならないと思います。その場合、こちらの車の修理代の一部を相手に負担させるなどということになり、また相手の修理費の一部を負担させることにもなり、そういうことでもモメルかもしれませんが、保険会社に示談は任せてしまったほうがいいと思います。 一日も早く解決されることをお祈りいたします。

noname#7640
質問者

お礼

早速お答え頂き、感謝致します。 「・・・そうでなければ、10万円程度の罰金刑となります。反則金ではありませんし、前科が付くということになります・・・」という部分が非常に気になりますね。 でも、初日の診断で決まるのであれば、調書を作成していた警察の方が「一週間程度だって。」とおっしゃっていたようなので、少し期待できるかも知れませんね。 ・・・民事上では、先に人身(自賠責)の話があり、母が加入している保険会社の人に「後々面倒なことにならない様、100:0で認めてしまった方が良い」と言われ、すぐに認めてしまったらしく、対物の担当の方も「自賠責で認めてしまったから仕方が無い」と言っていて、修理代が全く貰えなくなってしまいました。・・・まあ、母の車の修理代に関しては、相手が原付だったせいもあり、大した事は無さそうですが・・・。 とにかく、大いに参考になりました。有り難うございました。

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