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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の元妻に500万円貸した)

夫の元妻に500万円貸した

このQ&Aのポイント
  • 夫の元妻が一千万もの借金を抱えてしまい、夫に連絡してきました。しかし夫には500万しか蓄えがなく、残りの500万を貸してやってくれないかと私に嘆願しました。
  • 夫とは2年前に知り合い、夫の離婚前の妻を知りません。返済方法は毎月の給料から5万、ボーナス月には+10万で、三年後に退職金から一括返済することになっています。
  • 契約書を作り署名捺印させ、私を含めた三名が保管しています。公正証書ではないので、心配です。もし元妻が返済を拒否した場合、残金を回収することはできるでしょうか?また、通話料や交通費の請求は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.19

 お礼文書の中のご質問に対して再度のアドバイスです。 ●元妻は借地に建てられた家に住んでまして、家は彼女名義のようです。しかし築何年も経ており、もはや価値はないでしょう。彼女の資産を調べるって、赤の他人が調べられるものなんでしょうか?その方法は? ↑彼女の住居は戸建てですが、建物だけが彼女名義なのですね。それはそれで良いと思います。価値の有る無しは仕方が無いのですが、差し押さえ対象の物件があるというだけでも彼女に対するプレッシャーを、イザというときに掛けられます。そして、万一の時の交渉材料につかえます。 後の資産は預貯金ですが、これは、万一支払いが滞ってしまった場合の時の方法として、支払い命令を裁判所に申し立てるとか、貸し金支払いの調停を起こすことも可能です。それら裁判所を介しての支払いを求めた場合、彼女の預貯金を裁判所に依頼して調べてもらう事が可能です。(この場合、公正証書を作成されていても、調停を使うことは可能です。) ●それと共に、一刻も早く公正証書を作るべきなんですね。費用はあちら持ちにできるんですね。公正証書があれば、強制執行できるようになるんでしょうか?証書内に「返済が滞ったら給料から強制徴収する」とか、「退職金で全額支払う」と一筆書き込むんですね?ただ、「相手と共に公正役場へ行って…」というのがしたくなくて…元妻と顔を合わせたくないんです。「あの女」などと口にした人ですから。代理人ではだめでしょうか? 気が重いです。。。 ↑公正証書(執行文付き)は、裁判を経ずして権利を実現出来る方法です。彼女が約束を守らなければ、裁判所の「執行官室」(東京の場合は、裁判所とは別に執行専門に取り扱うところが目黒区にあります)に、強制執行の手続きを申し込みます。この際、何を差し押さえるのかを申し出る必要があります。彼女が働いているのなら、とりあえずは給料でしょう。仕事を辞めた場合は、彼女の資産です。(動産でも良いのです。彼女の大切にしているもので価値のある物があるかも知れませんので、彼女の事について可能な限りの情報を得ておくと役立ちます。) 彼女が仕事を辞めた場合の退職金がいつ支払われるのか、何らかの方法で彼女の勤務先の情報を得ておけば安心だと思います。いずれにしてもその頃、彼女から目が離せないでしょう。 公正証書の文言ですが、「返済が滞った場合、給料から強制徴収する」と、いう文言は使いません。これを可能にしているのが「執行文付きの公正証書です。」給料から強制徴収する、と仮に書いた場合、給料がなくなれば公正証書による差し押さえは出来ないことになります。従いまして、公正証書には、1,借りた金額。2,具体的な支払い方法(毎月の支払期日。振り込みによる方法とかの支払い方法です。3,最終支払日。これは、退職金の支払日が明らかでない場合、退職金が支払われる年月を確認して、何年何月末日限り、というように明確にするべきです。)4,利息。等々を決めておくべきです。利息が冬ならその旨書けば良いのです。(気になるのは退職金が他の支払い予定になっていないかどうかです。) 公正証書を作成するには、貸し手と借り手、そして、保証人がある場合はそれぞれ当事者の印鑑証明と認め印を準備して公証役場に行って「金銭消費貸借」の「公正証書」(執行文付き。執行文を執行証書といいます。)をお願いします。と、窓口で言えば良いのです。何も書面にしていかなくても口頭でも良いのです。要は先に申しあげましたとおり、誰がいついくらの金額を貸し与えたのか、そして、後は返済方法についていえば簡単に作成できます。 お尋ねの代理人の件ですが、代理人は可能です。あなたが貸し主で借り主が彼女の場合、彼女の代理人を、現在のあなたのご主人にして公正証書を作ることも可能です。もちろん借り主である彼女の印鑑証明は必要です。代理人のご主人の印鑑証明はもちろん必要です。作成された公正証書の正本・謄本は、公証役場から借り主である彼女宛に郵送されます。従いまして、彼女は公正証書の件は知らなかった。とは言えないのです。(代理人と借り主の関係を聞かれますが、知人でも、元夫婦でも何でも良いのです。) 人間関係の入り組んだ部分については当事者の時々の事情もあって感情が絡まりやすい問題です。一方、お金の問題は数字で表されますので誰が見ても分かりやすいのです。従いまして、事情とか感情の入りやすい問題と数字で分かりやすい問題は切り離して対応すべきです。分かりやすい問題を分かりにくくしないためにも2つを切り離して考えるべきだと思います。不都合が発生した場合でも淡々と処理できる状態にしておくのが賢明な対策方法jだと判断します。

ellis_chuui
質問者

お礼

赤の他人である私に再度のご丁寧なご回答を頂戴し、誠に誠に感謝します。 価値はなくとも家を担保にすると明言するのは確かに強力ですよね!! 家を出て行かざるをえなくなったら、彼女には行くところがないのだし。 お金の無心をして100万都合してくれた息子からは、 「返さなくていい」という言葉と共に離縁されたようですし。 ちなみに彼女は平成28年四月末日に定年となり、 退職金はその60日後くらい迄に支払われるそうです。 なので、残金は7月末日までに振り込むようにと契約書に盛り込んであります。 それと、給料の振込先は別かもしれませんが、 500万円振り込んだゆうちょの口座番号はもちろん把握しております。 公正役場へ出向くのは代理人でもいいとのことでちょっと安心しました。 夫でもいいとは意外です。 しかし彼は「あいつはきちんと返済する奴だ」の一点張りなので、 代理人にはなってくれないと思います。 嫌でも、ここは私本人が毅然とした態度で出向くしかありませんね。 段々勇気が湧いて来ました。お力添えに対し、心から再度お礼申し上げます。

その他の回答 (19)

  • sky-happy
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回答No.9

返って来なくても良い額しか、他人に貸さない方が、身のためです。

ellis_chuui
質問者

お礼

ほんとそうですよね。分かってはいるんですが、 夫が頭を畳にこすりつけようとすらしたので仕方なく応じたんです。

回答No.8

>>利息も取らず元妻に貸してるのに、更に数万の手数料を私が持つべきですか? >>彼女に請求することは可能でしょうか? お金の貸し借りは身内であっても揉めることなので、正式な形式でしていた方が無難です。 ただすでに貸しているとの事で、相手方が協力するかは分からないですが。 契約書に【毎月の給料から5万と、ボーナス月には+10万】と記載したのなら 相手の同意なしに変更することは難しいと思います。

ellis_chuui
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 身内でのお金の貸し借りとのことですが、 私は元妻に会ったことも電話で話したこともありません。全くの他人です。 愛する夫が土下座するように嘆願したので仕方なく貸したんです。 実は夫は私からも借金してまして(前の質問にあります)、 その返済についても証書にしておくべきでしょうか? 相手の同意なしに今の返済方法を変更することはできないとのことですが、 無理な額にまで釣り上げようとはしていません。 彼女には可能な額ですし、 私の要求を無視することはできない理由があるんです。

  • sh6504
  • ベストアンサー率3% (6/158)
回答No.7

理由がわかりませんが1000万円借金を作った人のお金を貸すことは私ならできません。 あなたの家族が裕福で返ってこなくてもしょうがないという気持ちなら良いでしょうが・・・

noname#196249
noname#196249
回答No.6

うちの母も同じような状況でお金を貸しています。 月々返済はされていますが、たまに別の所で新たに借金ができた、もう無理だから自己破産する‥。 など脅すように言われ、その度にお金を貸して今では2000万以上(複数人で)貸しているようです。 回収のコツとしては無理をさせすぎない事、毎月の生活費を表で提出させて、それを元に回収額を決める事らしいです。 何にしろ貸さないのが一番。回収が終わったら疲れるので、二度と貸さないと母は言っています。

ellis_chuui
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 あなた様のお母様も同じような状況なんですか。 2000万以上って、とんでもない額ですよね!! 自己破産するともう借金を返さなくてもよくなるそうで、 そうなるともう返済はされなくなるんですね。 何とか返済が続きますように、私もお祈りします。 毎月の返済やボーナス月の額は、 夫が彼女に会いに行った時、そのくらいなら返せると答えたので決めたそうです。 しかし、それまで毎月利息分だけで7~8万も支払っていたそうだし、 それよりも何よりも、 そんな彼女に夫は密かに連絡を取ってお金を借りているようなんです。 一方で私に返済しておきながら、元夫にお金を貸すって何なんですか!? そんな余裕があるのなら私に返す額を増やしなさいよ!!と言いたいのです。

  • o-sa-san
  • ベストアンサー率2% (4/193)
回答No.5

頑張って下さい。 利息は無しとして 証書等の諸経費は返済額に上乗せできます。 今一度、話し合いをしてみては どうですか? 単純に借用書にしてみては どうですか?

ellis_chuui
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 利息は金利法とかで取れないんだそうですね。 全く取れないというのもなんか理不尽な気がしますが…。 でも証書などの諸経費は上乗せできるんですか! 電話代や交通費も取れるということですね? 電話代は通話明細記録で証明できますが、交通費は 新幹線の切符を保存してないので難しいかもですよね? 話し合えればいいんですが、 夫は元妻は約束を反故するような奴じゃない、の一点張りで…。 単純に借用書にした方がいい理由は何でしょう? その方が価値観というか重みがないように思うんですが…。

  • saorinm
  • ベストアンサー率3% (7/201)
回答No.4

弁護士の方に相談されるのがいいと思います。 自分の場合には数年前に50万ほどですが夫の親戚の人の飲食店の運営がうまくいかずにお金を貸してしまってそのまま返済が無い状態です。 貸したお金は返ってこないというケースはかなり多く発生していると思います。 公正証書は相手請求でいけばいいと思いますが恐らく相手が応じないことも考えられます。 たらればなんですができたらそのお金を貸す時に公正証書をつくっておくべきだったと思います。

ellis_chuui
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 やはり弁護士さんに相談した方がいいですかねぇ。 なんか敷居が高い感じがして…高いのは相談料もですが…。 あなた様も親戚の方にお金を貸して戻ってないんですか。 親戚の方というと、なかなか借用書すら書いて貰いにくいですもんね。 公正証書というのは相手の承諾もないと作れないものなんですか? 一方的に送りつけられないものなんですか? ほんと、最初からきちんと作っておくべきだったと後悔しています。

回答No.3

手形を作成してはどうでしょうか? 借用書では返済してもらうために裁判をかけなくてはならず、回収の際の貸し手がかなり振りになります しかし手形であれば返済日に1日でも遅れた場合強制執行が可能です 銀行とかまで止まられるほどの効力を持ちます もうお金を貸してしまったのであれば今からでもすぐに手形を発行したほうが良いです

ellis_chuui
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございました。 手形、ですか。私には縁のない言葉なので 何をどうすればいいのか全く分かりません。 早速検索し始めましたが、今日は頭が回らないので明日ゆっくり調べてみます。 それから改めてお礼させて頂きます。ありがとうございました。

noname#196873
noname#196873
回答No.2

借用書と公正証書にするなら許可してもいいでしょうが、個人的には拒否したうえで接近禁止の誓約書を書きたいところでしょう。

ellis_chuui
質問者

お礼

すみません、せっかくのご回答ですが、 私の疑問に対する範囲から逸脱しているような気が… 接近禁止とは、元妻が私や夫に会いに来るのを禁ずる、ということでしょうか? その後もたまに電話やメールを夫にしているようですが、 会いに来たことはありません。彼女にはその費用もないはずですし、 娘から「母が無礼なことをしないよう監視する」と念書ももらっています。

回答No.1

絶対やめた方がいいです

ellis_chuui
質問者

お礼

すみません、やめたほうがいいとは何をでしょうか?

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