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学生納付特例期間の追納をした場合 確定申告
大学生の時に、学生納付特例を利用していたのですが、追納をしようと思っています。年明けの、2014年の1月に追納した場合は、 2014年2月16日~2014年3月15日までの確定申告の際に追納の納付書を添付するのではなく、 2014年の年末調整の際に会社に提出することになるのでしょうか? (私は、2013年7月に退職し、2014年1月に再就職が決定しています。) 回答よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…2014年の1月に追納した場合は、2014年2月16日~2014年3月15日までの確定申告の際に追納の納付書を添付するのではなく、2014年の年末調整の際に会社に提出することになるのでしょうか? おおむねそういうことになります。 --- (詳しい理由) (法人ではなく)「個人の確定申告」は、「1月1日~12月31日」が一区切り、つまり「12月31日」が決算日になります。 そして、「申告義務がある人」は、【翌年の】「2月16日~3月15日」の間に「前年分の所得」を所轄の税務署に申告&納税することになっています。 一方、「申告義務のない人」が、「前年に源泉徴収された税金の還付を受ける」ために行なう確定申告(還付申告)は、翌年の「1月1日~5年間」が申告可能期間となります。(簡単に言えば5年で時効にかかるということです。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- よって、「平成26年1月(に生じた所得や支出)」は、【平成27年2月16日~3月15日】が申告期間となる【平成26年分 所得税の確定申告】の申告対象になります。(※申告期間は休日により変わります。) また、「申告義務のない人」が、「確定申告」する場合は、【平成27年1月1日~5年間】が申告期間ということになります。 --- なお、「給与所得者(給与所得のある人)」に関しては、『給与所得者の保険料控除申告書』を勤務先に提出することで、勤務先の行なう年末調整で「各種の保険料控除」を適用してもらうことも可能です。 中には、「面倒だから自分で確定申告してくれ」というような事業主もいないわけではありませんが、普通は、事業主から『…保険料控除申告書』の配付があり、申告の有無の確認が行われます。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- なお、「平成26年末」に行われる【平成26年分の年末調整】で申告できる保険料は、(当然ながら)【平成26年中に支払った保険料】に限られます。 また、「申告し忘れてしまった」場合でも、翌年の1月中であれば、「年末調整のやり直し」をしてもらえないわけではありませんが、「忘れた(本人の過失)」ならば、「自分で確定申告する」のがビジネスマナーと言えるでしょう。 【ただし】、「間違って多く所得控除を申告してしまった(源泉所得税が不足することになってしまった)」場合は、原則として、「年末調整のやり直し」を会社に依頼することになります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ※【実務上は】、本人が確定申告していれば(不足額を納めていれば)問題になることはありません。 「本人が間違った(会社は知らなかった)」ということであれば、会社の責任は問われないからです。(もちろん、知っていたなら事情は異なります。) --- (備考) 「年末調整で保険料控除を申告した」場合は、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』にその内容が記載されますので、(その他に所得がなければ)別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 また、「所得税の確定申告」を行った場合は、「確定申告のデータ」が市町村にも回りますので、やはり「個人住民税の申告」は不要です。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku ちなみに、「2/16~3/15」は、「納税義務者の申告期間」ですから、「申告義務のない人」は、なるべくその期間を避けた方が「納税者」にとっても「税務署」にとっても「親切」と言えます。 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- aki3829
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>2014年の年末調整の際に会社に提出することになるのでしょうか? それでいいです。年末調整でできるので確定申告して税務署の手を煩わせることは止めましょう(他に申告の要件があれば別ですが)。 もし確定申告するとすれば、2014年2月16日~2014年3月15日ではなく、2015年の年明けで税務署の業務が始まった時から5年間のにすればいいです(還付の申告になるので確定申告の時期でなくてもいいです)。
お礼
回答ありがとうございました。
- kanikoubou
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そうですね~。来年2014年の年末調整でお勤めの会社に提出して大丈夫です(^-^)
お礼
回答ありがとうございました。
- kenjirou16
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会社から源泉徴収書をもらって、税務署で確定申告してきてください。 全部会社にやってもらうという発想はやめましょう。
お礼
会社員で確定申告するのは、副収入のある人や、年収2千万以上の人だけではないのですか? 2014年の年末に会社にて年末調整をした後に、2015年の2月16日~3月15日に自分で確定申告をしたら、ややこしくなり、かえって会社の迷惑になる気がしたのですが、そんなことはないのでしょうか?
- poiuylkjh
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2014年の年末調整で合ってます。 2014年2月16日からの確定申告は2013年の分なので 2013年1月1日~12月31日が対象です。 また年末調整に提出し忘れたとしても、あとから還付申告をすればお金が戻ってきます。 還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することが出来ます。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。