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【確定申告】年またぎの売上について

現在個人事業主として活動させて頂いております。 青色申告用に「やよいの青色申告」を使用させて頂いております。 そこで12月分の売上について、質問させて頂きます。 1月分~11月分の売上金については、請求書を発送した日(※たいてい翌月の初旬)に売掛帳に記帳するようにしているのですが、12月分の売上金はどのように処理したらよろしいのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>青色申告用に「やよいの青色申告」を使用… 何のソフトであろうと関係ありません。 >請求書を発送した日(※たいてい翌月の初旬)に売掛帳に記帳するよう… 基本的に考え方が違います。 売上の計上時期は、お金をもらえることが確定した日、言い換えるなら商品を販売した日、一つの仕事が終わった日です。 例えば、 ・11月 13日に仕事が終わり、または商品を販売し ・11月 20付けで請求書を作成し、 ・12月 2~3日頃に発送し ・12月 10日に入金された のなら、11/13 付けで 【売掛金 100円/売上 100円】 です。 11/20 付けでも 12/2 付けでも、さらに 12/10 付けでもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm この考え方は、仕入や経費の支払いについても同様です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >12月分の売上金はどのように処理したらよろしいのでしょうか… まあ、年の途中は質問者さんのような仕訳でも許容のうちですが、年をまたぐときは厳格にしないといけません。 大晦日までに仕事を終えた分は、請求書を作成するのが来年であろうと、入金されるのが再来年であろうとも、今年分として計上します。 なお、質問者さんが青色申告でも特に「現金主義」の届けを出してある場合は、この限りではありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

officekouno
質問者

お礼

詳しく教えて頂きまして、有難う御座いました。 >例えば、 >・11月 13日に仕事が終わり、または商品を販売し >・11月 20付けで請求書を作成し、 >・12月 2~3日頃に発送し >・12月 10日に入金された >のなら、11/13 付けで >【売掛金 100円/売上 100円】 >です。 そのように記帳したいと思います。 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.2

会計原則として、発生主義と現金主義があります。 経費や売上が発生した日と、実際に入出金された日と、どちらで計上するかの違いで、会社の場合は発生主義を原則とする事になっています。 ただ、個人の場合はいずれかを選択できたように思います。 ただし、一度、どちらかへ決めた場合は変更不可です。年越えで矛盾が出ますからね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm