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金と発電収入が1000万円超の消費税
私は個人事業者で 今年 1kgの金(金地金)の売却金 約400万円 と 産業用太陽光発電の発電収入 約800万円 があります。他の収入はありません。 この場合、課税売上高が1,000万円を超えるとして、1000万円以上にかかる消費税を払わなければならないでしょうか? また、払う必要がある場合、1200万円×5%=60万円を払うことになるのでしょうか? それとも太陽光発電のパネルなどの減価償却費を引いた (800万円-減価償却費)×5% + 400万円×5% を払うことになるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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お礼
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。 金地金の売買が事業ではなく、決算書の売上として載らず「譲渡所得」となります。 したがって消費税の課税売上は800万円となり消費税は払わなくてよいのですね。 ありがとうございます。