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金と発電収入が1000万円超の消費税
私は個人事業者で 今年 1kgの金(金地金)の売却金 約400万円 と 産業用太陽光発電の発電収入 約800万円 があります。他の収入はありません。 この場合、課税売上高が1,000万円を超えるとして、1000万円以上にかかる消費税を払わなければならないでしょうか? また、払う必要がある場合、1200万円×5%=60万円を払うことになるのでしょうか? それとも太陽光発電のパネルなどの減価償却費を引いた (800万円-減価償却費)×5% + 400万円×5% を払うことになるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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>個人事業者で 今年 1kgの金(金地金)の売却金 約400万円… 金地金の売買があなたの事業なのですか。 その 400万が決算書に売上として載るのですか。 >産業用太陽光発電の発電収入 約800万円 … 個人住宅に載る太陽光パネルだけでは、とても 800万は発電しないので、これがあなたの「事業」なのですね。 >この場合、課税売上高が1,000万円を超えるとして… 金地金の売買はあくまでも個人の資産運用であり、事業ではないのなら、消費税の課税売上に含める必用はありません。 要するに、「事業所得」として確定申告するのか、「譲渡所得」として確定申告するのかが、消費税の判断に関係するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >払う必要がある場合、1200万円×5%=60万円を払うことになるのでしょうか… 違う、違う。 今年分が 1千万超過で課税事業者と認定されたとしても、消費税の申告が必要になるのは 2年後です。 2年後の決算内容に応じた消費税を納めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >それとも太陽光発電のパネルなどの減価償却費を引いた… 減価償却費は“消費”することによってお金の動きが生じたものではありません。 消費税に減価償却費は関係ありません。 逆にいうと、その太陽光設備を取得したときウン千万を使ったと思いますが、所得税の確定申告においては、ウン千万が一括して取得年の経費になるわけではないことはご承知のことと思います。 しかし、消費税には減価償却の概念がなく、取得年に一括して「課税仕入」となります。 このため、大きな設備投資があった年は、消費税の計算において大きな赤字になるのが通例であり、課税事業者であれば、赤字分の消費税が還付されるのです。 開業から 2年間はほぼ無条件で消費税の免税事業者ですが、最初の年にあえて「課税事業者選択届」を出しておけば、還付を受けられたのに後の祭りです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- human21
- ベストアンサー率37% (938/2476)
金地金を売却した場合、消費税は払うのではなく貰えます。 例えば、売却金が400万円だとすると、消費税5%分が プラスされて420万円の収入です。 ただ、金売却によって利益が出た場合は、他に800万円の 収入があるので、所得税を払う必要があります。 ところで金地金の売却はもう終ったのでしょうか? 来年消費税が上がれば、上がった分だけ売却収入が増えますから もし、まだ売却されてないなら少し待つのも良い気がします。 また、個人的意見になりますが、金価格は中長期的に 上昇していくと予想しています。 私も金地金を持ってますが、まだまだ売る予定はありません。 ゴールドの歴史を少し調べられる事をお勧めします。
お礼
ありがとうございます。金地金は今年予定だった分は売却しています。これは他との兼ね合いで売却しました。来年はわかりませんが、順に売却を考えています。私も金地金は中長期的には上昇すると思います。ありがとうございます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
金地金の売却益は譲渡所得として申告するものです。 消費税の課税事業者は「売上額」で判断しますので、譲渡所得は無関係です。 別途事業をされていて(太陽光発電の電気を売るのが事業でも、他の事業でもよい)、課税事業者になっていれば、消費税の申告をして納付しますが、その際に譲渡所得の収入金額は「含めない」わけです。 理由は単純で(ウダウダ述べてる方がおられますが)譲渡による収入は売上ではないからです。 仮に払う必要がある場合の説明は省きます。 消費税の課税事業者になるような場合に、消費税そのものの仕組みから学習なさっていただければと存じます。 ちなみに消費税計算に減価償却費は無関係です。
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。消費税を払わなくても良さそうですね。安心しました。ありがとうございます。
- suteado2013
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税理士に相談しましょう
- efuyama
- ベストアンサー率1% (14/843)
払うことになると思います。
お礼
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。 金地金の売買が事業ではなく、決算書の売上として載らず「譲渡所得」となります。 したがって消費税の課税売上は800万円となり消費税は払わなくてよいのですね。 ありがとうございます。