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前のアルバイトの源泉徴収票について【追加質問】
- 前のアルバイト先が源泉徴収票を出さない理由や必要性について質問しています。
- 源泉徴収票が無い場合の対処方法や確定申告時の必要性についても質問しています。
- 現在のアルバイト先への連絡に不安を感じている状況を説明しています。
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質問者が選んだベストアンサー
No.7です。 >1.【源泉徴収票を”出さない”ではなく源泉徴収票自体が無い場合はあるのでしょうか?】 上にも書きましたが前のアルバイト先は「税金が掛からないので」という理由でした。 所得税法に規定によれば、給与の支給者(会社、個人事業主)には、従業員に1円でも給与支給した場合には、従業員に「源泉徴収票」を交付する義務があります。 【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項 >2.【出してくれない場合はもう一度催促した方が良いのでしょうか。】 あまり対応が良いとは言えない会社でしたのでもう一度連絡しても「無いものは無い」と言われそうです…。 どうしても出してくれない場合は公的機関に相談すると前回の質問で教えていただきましたが、それ以外に方法は無いでしょうか。 はい。税務署へ相談する以外の方法はありません。 >3.【確定申告の際にも源泉徴収票は必要でしょうか】 前回の質問の際に複数の方にご指摘頂いたのですが恐らく年末調整に間に合わないと思います。 その場合は確定申告をするようにとお教え頂いたのですがその際にも源泉徴収票は必要でしょうか。 はい。税務署または市町村役場へ給与所得を申告する場合は、源泉徴収票の提出または提示を求められます。 この場合、勤務先が源泉徴収票を交付してくれない時は、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して、届出書の控(税務署の受付印のあるもの)を源泉徴収票の代わりに提出または提示する、という方法も考えられます。 「源泉徴収票不交付の届出書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100017-2.pdf ところで、質問者の場合は、昨年(平成25年)1年間の所得は、給料12万円だけですか。その他の所得はないのですか。 もしそうならば、 1.質問者には、税務署へ確定申告する法的義務はありません。質問者の年間所得が基礎控除(38万円)以下だからです。 【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項 2.質問者には、税務署へ確定申告をして、給料から源泉徴収された所得税の還付を受ける法的権利はありません。質問者は、所得税を源泉徴収されなかったからです。 3.質問者には、市町村役場から住民税の申告を求められた場合に限り、市町村役場へ住民税の申告をしなくてはなりません。しかし質問者は、申告をしても住民税を課税されません。 ※申告をするとき、「源泉徴収票」または「源泉徴収票不交付の届出書」の控(税務署の受付印のあるもの)を提出または提示する必要があります。 だから質問者は、市町村役場から住民税の申告をせよと言ってこない限りは、何の心配もしなくてもいいはずですが。
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- hinode11
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No.6です。 質問者様、 操作を間違えてNo.6とNo.7の内容が重複してしまいました。No.6の回答を無視して下さい。 失礼しました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
補足願います。 1.前職のアルバイト先から「税金が掛かってない・・・」と言われたのだから、前職から「もらった給与」から源泉徴収された所得税はゼロ、ということは分かります。それでは、前職から「もらった給与」の総額は分かりますか。いくらですか。 2.前職と現職の給与の合計額はいくらくらいになりそうですか。ただし「現職の給与」は12月31日までに支払われる給与の合計額です。例えば、12月勤務分の給与が支払われるのが1月になる場合は、1月に支払われる12月勤務分の給与は今年(平成25年)の給与所得ではないので除外して下さい。 3.前職からもらった給与からは所得税は源泉徴収されなかったわけですが、現職からもらう給与からは所得税は源泉徴収されておりますか。例えば11月にもらった給与から源泉徴収されましたか。
補足
回答ありがとうございます 補足が遅くなり大変申し訳ありません。 1.前職から貰った給与は 11万3728円です(通帳の振り込み金額から計算しました) 2.前職と現職の合計は現職が去年11月の終わりに初めてのお給料を頂き12月分はまだ頂いていないので・・・正確には分かりませんが12万程度かと思われます。 3.現職の給与は源泉徴収票されていないかと思われます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
補足願います。 前職のアルバイト先から「税金が掛かってない・・・」と言われたのだから、「もらった給与」から源泉徴収された所得税はゼロ、ということは分かります。それでは、前職のアルバイト先から「もらった給与」の総額は分かりますか。いくらですか。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「税金が掛かってないので源泉徴収票はありません」に。 誤りです。 所得税法では、給与支払をした者への源泉徴収票の発行を義務つけてます。 その条件に「税金がかかってない場合は発行しなくてよい」はありません。 2. 「どうしても出してくれない場合は公的機関に」 出してくれない企業を管轄する税務署の源泉部門に相談しましょう。 労働基準監督署ではありません。 3.【確定申告の際にも源泉徴収票は必要でしょうか】 必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 もう一度催促してみて駄目なようでしたら税務署に相談してみます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1.【源泉徴収票を”出さない”ではなく源泉徴収票自体が無い場合はあるのでしょうか?】 上にも書きましたが前のアルバイト先は「税金が掛からないので」という理由でした。 いいえ。 源泉徴収票は、給与を払ったのであれば所得税が0円でも発行するものとされています。 育児休業などで、支給額自体が0円でも発行する会社もあります。 >2.【出してくれない場合はもう一度催促した方が良いのでしょうか。】 そうですが、 「無いものは無い」と言われそう… の可能性が高いでしょうね。 >どうしても出してくれない場合は公的機関に相談すると前回の質問で教えていただきましたが、それ以外に方法は無いでしょうか ないですね。 税務署(労働基準監督署ではありません)に、「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署から指導が行きます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 税務署に言う前に「税務署で確認したら、所得税を源泉しなくても出さなくてはいけないもの」と言われたと言ってみたらどうでしょうか。 >3.【確定申告の際にも源泉徴収票は必要でしょうか】 必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 参考サイトまでお教えいただきありがとうございました。 もう一度催促してみようと思います。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>1.【源泉徴収票を”出さない”ではなく源泉徴収票自体が無い場合はあるのでしょうか?】上にも書きましたが前のアルバイト先は「税金が掛からないので」という理由でした。 源泉徴収票自体がない場合は、事業所が作成していない場合や、作成する基礎知識がない場合、給与の支払い自体がない場合などです。税金がかからないので源泉徴収票がない、ということはなくその場合でも「源泉徴収税額 0円」の源泉徴収票があります。 >2.【出してくれない場合はもう一度催促した方が良いのでしょうか。】 あまり対応が良いとは言えない会社でしたのでもう一度連絡しても「無いものは無い」と言われそうです…。 確かに対応のあまりいい会社とは言えないようです。「ないものはない」と言われたら「要るものは要る」と、要求しましょう。 >どうしても出してくれない場合は公的機関に相談すると前回の質問で教えていただきましたが、それ以外に方法は無いでしょうか。 なんとか組の私的機関に相談して「お前ら源泉徴収票を出さんと痛い目をみるよ」というわけにはいきませんので、厳選に対処してください。 >3.【確定申告の際にも源泉徴収票は必要でしょうか】 必要です。本当は年末調整は1月末までなら可能なのですが、事業所はいやがる傾向にあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 現アルバイト先から連絡があり、もう一度催促してみようと思います。
- everyday39
- ベストアンサー率3% (14/394)
期待に添える答えではないが、副業先の収入(11月20日から勤務だったんだが、初日に怪我したから12月の頭からその会社の締め日まで)の分所得少なかったけど、源泉徴収もらいましたよ
お礼
ご回答ありがとうございました。 所得が少ない場合でも貰うのですね…参考になりました。
- suteado2013
- ベストアンサー率2% (17/659)
労働基準監督署に相談してみては?
お礼
ご回答ありがとうございました。 もう少し待ってみてどうしても駄目な場合相談してみます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 本社に連絡してみたところ源泉徴収票を出してもらえるようです。 補足の回答もありがとうございました。 ベストアンサーにさせていただきます。