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農業法人参加による条件と労働環境の問題
- 夫婦で農業を営む私達が農業法人に参加しようと思いましたが、参加条件と労働環境に問題があります。
- 参加するためには機械や牛を残存評価で売る必要があります。また、株を持っていないために社員扱いとなり、給料は減らされます。
- 労働基準法の制約が緩いため、女性社員の扱いも問題があります。就業規則も内容が違い、株主が自由に変えることができるのか疑問です。
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至急下記へ電話をされて相談されることをお薦めします。 日本司法支援センター 法テラス TEL:0570-078374 平日:9:00~21:00 土日:9:00~17:00 ご主人が倒れられてからでは遅いです。 本サイトのような匿名の回答者に頼るのではなく、正規の窓口で相談されることをお薦めします。 尚、お住まいの都道府県の役場にも相談窓口はあります。 役所だからと言って遠慮される必要はありません。 :
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- star460219
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そもそも農業法人設立の時に、どのようなお話合いのもと、設立に至ったのでしょうか? 【株主会社】ではなく「株式会社」として法人を設立したのですよね? 【構成員】というのは、どういうことでしょう? 法人設立の場合に、出資しているのであれば【株主】となります。 あなたが【株を持っていない】と言うことは、【株主ではない】ということですね。 単に、あなた方は、「農業法人」を設立した会社(人)に、無償で農地を貸し、機械を貸し、 作物を会社の売り上げとし、あなた方は給与をもらっていたということだけです。 初めから、役員・株主として参画していないのではないでしょうか?。 ここまで申し上げればわかるかと存じますが、最初からあなた方を騙すつもりで、法人に に誘ったのではないでしょうか? 株式会社ではなく、協同組合なら話は別ですが。 現行の会社法では1円からでも株式会社を設立できますので、発起人が一人で法人設立、 株主もその人ひとりだけということも考えられます。 その法人組織が、本当に株式会社なのか否かということは、法人登記してある法務局に いけば、謄本を取って確認することも可能です。 >平均価格ではない残存評価で売ることになりました 平均価格とはなんでしょう? 時価(相場)ということでしょうか? 法人と個人間の取引は、基本的に時価(相場)での売買となります。 仮に時価200万円のものを、簿価が30万円だからといって、30万円で売買 すれば、その差額170万円を会社は寄付を受けたこととなります。 つまり、170万円の収益が立つこととなります。 また、売り手側(あなた)も、200万円で売り渡した事とみなされる、 いわゆる【みなし譲渡】として、簿価との差額170万円に譲渡所得として 課税されることとなります。(もらってもいないお金に税金がかかります) あなたが、株主でも役員でもないのであれば、機械等を譲渡する必要もないでしょう。 今まで、個人事業として農業を営んできたのでしょうから、お勤めの会社を退社し、 個人事業として営業すればよろしいのではないでしょうか? 役員でも、株主でもないのなら、あなた方が会社の債務について責任を負う必要も ありません。 今後あなた方はどうしたいのか?ということが、質問にありませんので、 辞めるためにどうすべきか、続けていくためにどうすべきか、ということは 明確に回答できません。 ただし、個人的な判断としては、先に記載しましたように、退社して元の自営業に 戻るのがベストではないかと考えます。
補足
star460219さん ありがとうございます。 株主会社では、なく株式会社の誤りです。 構成員とは、会社を立ち上げた人、発起人です。 平均価格は、相場です。言葉が足りなく申し訳ありません。 簿記をしていましたが【みなし譲渡】というのがあるのは、知りませんでした。勉強不足でした。 自分達の会社。会社の負債を軽減するためとそうしたのですが今になっては、不満と不安しかありません。でも夫は、その会社を辞める一歩が踏み出せません。年齢のこともあるからです。 まだまだ夫との話し合いが必要だと思います。 私は、夫の体のこともあるので辞めてほしいと思っています。
お礼
ありがとうございます。 いろいろ訊いてみたいと思います。