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歩道を走る車

工事車両が歩道をハザードを点灯させながら移動していたのですが、あれは違法なのでしょうか?

みんなの回答

  • watch-lot
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回答No.3

道路使用許可をとって一般の通行を規制している場合は、その部分については道路交通法でいう道路ではないので道路交通法は適用されません。 分かりやすい例でいえば、マラソン大会や○○パレードなんかで、一般の通行が規制されている場合は信号も道路規制も一切が適用されませんが、これは道路使用許可にもとづいて、道路交通法の適用外としているためです。 本件の工事車両ですが、道路使用許可をとり、歩行者を迂回路に誘導することによって、当該歩道を通行規制している場合は、道路交通法違反ではありません。 なお、道交法8条はあくまでも道路標識等で通行を禁止している場合に、特定の車両に通行許可を与えるケースであって、本件の歩道通行可否とは別です。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

路側帯の間違いでは?

  • nekonynan
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回答No.1

 車両は基本的に通行を禁止されている歩道の通行は、 警察から許可を受けていたら違法では無い、許可されてないならば道路交通法違反となります。   道路交通法   (通行の禁止等) 第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2  車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。 3  警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 4  前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。 5  第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。 6  第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。    (罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号 第五項については第百二十一条第一項第一号の二)

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