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歩道の切下げ工事について

以下のようなケースでは、歩道の切下げ工事をしないでマイホームを新築できるのでしょうか? ・歩道と道路の高低差が小さく、切下げ工事をしなくても車両が敷地に通行できる場合 歩道の切下げ工事には、 「歩道を自動車の重量に耐えられるような舗装に設置者が改めなければならない」というような意味もあるようなので、歩道と道路の高低差だけでなく歩道の強度・耐久性によるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>歩道と道路の高低差が小さく、切下げ工事をしなくても車両が敷地に通行できる場合 一般的に 歩車道分離タイプの マウント、セミマウント式の 歩道であれば切り下げ工事が必要ですし 乗り入れ部分の舗装構成も 歩道用から車道用に 道路側溝のタイプも 歩道用から車道用に布設替えが必要です。 ※道路承認工事になります。 http://www.city.kawasaki.jp/53/53rosei/home/jihikouji/douro_kanri_jihikouji.htm 道路管理者に確認することになりますので 相談しましょう。

taka1012
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >道路管理者に確認することになりますので >相談しましょう。 はい、わかりました。

その他の回答 (2)

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.3

 さらなる補足を。  国道であっても指定区間と非指定区間とでは管理者が違います。前者は国の直接管理ですが、後者は都道府県か政令指定都市となります。  指定区間は通常は2桁番号で、管理しているのは国土交通省河川国道事務所か国道維持出張所です。非指定区間はほとんどの3桁番号で、都道府県の道路管理部所か土木事務所となります。  指定区間かどうかは政令によって定められています。同一番号であっても指定区間と非指定区間とがある路線もあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE164.html

taka1012
質問者

お礼

さらなる詳細な補足ありがとうございます。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

dr_suguruさんの道路管理者について補足します。 道路管轄は、道路の種類によって担当役所が違います。 国道の場合 最寄りの国土交通省出先機関の道路管理課 県道の場合 最寄りの都道府県出先機関の土木事務所道路課 市道の場合 市町村役場の道路課 に相談する事となります。 ご参考まで

taka1012
質問者

お礼

詳細な補足、ありがとうございます。