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歩道の切り開き
土地を見学にいきました。 歩道が付いている土地なのですが、別の場所に歩道を切り開いて入り口をつけるのは可能なのでょうか?またその工事費はどうなるのでしょうか? 詳しい方、お願いいたします。
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先の方々と重複しますが、市道であればまず市役所に問い合わせて下さい。 県道の場合は県に問い合わせる事になりましょう。 道路の位置づけ(県、市、開発道路等々)がわからなければまず可能性の高い市の道路課、土木課あたりに電話で確認。 一般的に「24条工事」と呼ばれるものになりますね。 道路拡張等のからみで無い限り、自腹が原則です。 例えば歯医者を作るとします、車が入れないから縁石を取り除きたい、となるとメートル単位で限度が生じますが、24条申請なる紙に住所なり、図面添付なりして提出、一週間位して申請許可、工事、となります。 図面が絡みますので、設計事務所、あるいは工務店等に相談しましょう。 用途や地域で切り下げ幅が変わります。 産業団地なんかですと10m可、ところが住宅は一般に4m・・・ ただ、重ねて申し上げますが役所に聞いてください、一番間違いないでしょう。 ・・・いや、貴方様が聞くまでも無いでしょう、先にも書いてますが設計士や業者の仕事です。 場所だけ確認してお任せしましょう。
- tomikenboh
- ベストアンサー率46% (110/235)
昨年、実家で同様の工事をしましたが業者任せで5万位でやっていきました。法的には道路管理者、警察(道路使用届)への届け出がいるでしょうが実際のところうるさく管理していないようです。そのようなことを役人が言ってました。 届け出が必要であればまとめて業者がやってくれるでしょう。 家を建てる時に一緒に工事可能と思います。
お礼
おおよそ理解することができありがとう御座います。 道路使用などの許可が必要なことがわかりました。 自己負担。 歩道がアスファルトではなく、タイルのようなものが貼ってあるのですが、1ヵ所の切り開きの(普通車の出入り1台分)値段はかわるのでしょうか? おおよその工事費が気になります。 また質問をだしてありますので、時間がありましたらお願いいたします。
- char2nd
- ベストアンサー率34% (2685/7757)
道路法24条に基づく請願工事となります。道路管理者に工事を行うことを届け出、許可を取る必要があります。その場合の工事費は施主側(つまり工事を申請した側)の負担となり、工事そのものも同様となります。 実際に工事を行うためには、その他に道路使用許可も必要となりますが、これは所轄の警察署が届け出先です。
お礼
おおよそ理解することができありがとう御座います。 道路使用などの許可が必要なことがわかりました。 自己負担。 歩道がアスファルトではなく、タイルのようなものが貼ってあるのですが、1ヵ所の切り開きの(普通車の出入り1台分)値段はかわるのでしょうか? おおよその工事費が気になります。 また質問をだしてありますので、時間がありましたらお願いいたします。
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おおよそ理解することができありがとう御座います。 道路使用などの許可が必要なことがわかりました。 自己負担。 歩道がアスファルトではなく、タイルのようなものが貼ってあるのですが、1ヵ所の切り開きの(普通車の出入り1台分)値段はかわるのでしょうか? おおよその工事費が気になります。 また質問をだしてありますので、時間がありましたらお願いいたします。