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歩道が片側のみの道路について
歩道が片側のみの道路では、(日本の)「法律上」は歩行者は「必ず」歩道を通らないといけないのですか?? 歩道の反対側の端を歩いたら違法になるのですか? 又、違法でないとすると歩く方向はどっちでも構わないのですか? 安全性や常識ではなく、あくまで法律上のことだけで考えて下さい。 ネットで検索しても違法になるならないで解釈がバラバラでわかりませんでした。
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- ts0472
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県道は行政の管轄なので通行帯の指示がある場合は 条例違反 になります 国の法律ではなく 都道府県や市町村が作った限定範囲の法律のようなもの 路上喫煙と同じ対策と考えて良いと思います 道路交通法ではないので警察が直接罰金を徴収する事はないですが 行政に通報 連行して手続きが行われる場合があります https://www.city.sendai.jp/kenko-kikaku/shise/security/kokai/fuzoku/fuzokukikan/documents/270427_sankou01_1.pdf
- nagata2017
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ネットで意見が違うのは 罰則規定のあるなしによものです。 法律で決められいていても 罰則規定がなければ 従わなくてもいいという考え方ですね。 特に歩行者のルールは 罰則規定がないのでそういうことになります。 道路交通法は 弱者の歩行者を守るために作られた法律だからです。 例外としては 泥酔して 交通の障害になるような歩き方をした場合です。
お礼
回答ありがとうございます。 違法でも罰則なしだから従わなくてもよいという考えの人がいるのですね。
- ts0472
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>反対側に路側帯がある場合は、歩行者は路側帯の通行が可能 ですか? はい 可能です 歩道には2m以上という設置規準があり https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/binran/etsuran/qgl8vl0000005ecr-att/sekkei03_15.pdf 設置できない 両側に設置できずに片側だけの道路も多いです
お礼
回答ありがとうございます。
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路側帯を歩行する場合は歩く方向はどっちでも良いのですか? この先歩道なし。反対側の歩道をご利用下さい。◯◯県 というような看板がある、歩道が片側のみの4車線道路は、もし歩道の反対側の路側帯を歩いたら違法あるいは条例違反になりますか? 警官に歩道を通行するように指示された時、その指示に従わなかった場合は5万円の罰金が科せられるというのは本当ですか?
- ts0472
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法律としてはこんな感じでしょうか https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/bouhan/bosai/anzen/kotsuanzen/hokousha.html 歩行者への法律としては 進入禁止と横断禁止の2つだけになります http://sihan.itomenako.info/o/54.html 1)歩道通行(道路交通法10条第2項) 片側に路側帯が無く もう片側に歩道が設けられている場合は 不便でも歩道を通行しなくてはいけない となっていますし その他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる ともなっています 路側帯という部分も歩行者は通行可能です https://www.think-sp.com/2012/11/19/tw-rosokutai/ 一番弱い歩行者が優先されているものの 事故が起きた場合に過失割合が変動する場合もあるようです 人がすれ違う事も難しい場所では道路への飛び出しになってしまう
お礼
回答ありがとうございます。
補足
片側に路側帯がない場合はやむを得ない場合を除き、歩道を通行しないといけない。ことですね。 歩道が片側のみで歩道の反対側に路側帯がある場合は、歩行者は路側帯の通行が可能ですか?
対面交通の原則(第10条第1項) ・歩道または路側帯(以下「歩道等」)と車道の区別の無い道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。路側帯の幅員が歩行者の通行に十分でない場合(幅が著しく狭いために路側帯をはみ出さなければ通行不可能な場合など)も同様である。 ・道路の右側端が柵のない崖で危険であるなどやむを得ない場合には、道路の左側端に寄って通行できる。 ・なお、この原則は、道路の片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯(歩行者の通行に十分な幅員を有するもの)のいずれかが存在する場合には適用されない。そのような場合には次の歩道等通行の原則が適用される。 歩道等通行の原則(第10条第2項) ・道路の片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯(歩行者の通行に十分な幅員を有するもの)のいずれかが存在する場合には、そのいずれかの歩道等を通行しなければならない。道路または車道を横断する場合、歩道等が道路工事等や駐停車車両等により塞がって通行できない場合は、この原則の限りではない。また、歩道等の上を通行している限りにおいては、道路全体で見て右側の歩道等を通行する義務は存在しない。
お礼
回答ありがとうございます。
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歩道が片側のみで歩道の反対側に路側帯がある場合は、歩行者は路側帯の通行が可能ですか?
お礼
回答ありがとうございます。
補足
この先歩道なし。反対側の歩道をご利用下さい。◯◯県 というような看板がある、歩道が片側のみの4車線道路は、歩道の反対側の路側帯の通報は条例で禁止されているが、警察に罰金を取られることはないということですね?