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借金もう5年もはらってません
そのうち、財産差し押さえにあうと思いますが、 財産は、銀行口座もふくめ、ほとんどありません。 しかも無職です。 聞いた話ですが、賃貸アパートの敷金を差し押さえに あう事ってあるんですか?
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noname#235638
回答No.2
ちょっと話は複雑で、ゆっくり読み進めてください。 敷金を差し押さえることは、可能です。 アパートを引き払った後ならば、という条件付で。 まず、敷金はアパートを出るときにしか戻ってきません。 そのアパートに住み続けた場合は、敷金がでない。 なので、アパートをでるまでは、差し押さえが難しい。 そして、敷金を持っているのは大家さんです。 大家さんは、たまった家賃や部屋を直すお金を差し引いて 返せばいいとされているので、実際はいくら自分に返って くるか、わかりません。 こんな理由で、差し押さえの対象にはなるのですが、 裁判所は、そんなあてにならないお金は、差し押さえできないね。 と、判断します。 ただし、すでにアパートを出た場合は、 敷金が確定しているわけですから、これは、差し押さえできます。 裁判所は、転付命令の対象となる、と判断します。 まとめると、今もなお住んでいるなら差し押さえできない。 しかし、もうアパートを引き払っているなら敷居はもっていかれる。 なので、引き払った場合は、そのお金は使えない。
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- kakuchoukouji
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回答No.1
もちろんありますよ。だって金も返さないのに、屋根のある部屋で住まわせる理由がないもの。 そんな金があるなら差し押さえます。
質問者
お礼
ありがとうございました!
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