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借金もう5年もはらってません

そのうち、財産差し押さえにあうと思いますが、 財産は、銀行口座もふくめ、ほとんどありません。 しかも無職です。 聞いた話ですが、賃貸アパートの敷金を差し押さえに あう事ってあるんですか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

ちょっと話は複雑で、ゆっくり読み進めてください。 敷金を差し押さえることは、可能です。 アパートを引き払った後ならば、という条件付で。 まず、敷金はアパートを出るときにしか戻ってきません。 そのアパートに住み続けた場合は、敷金がでない。 なので、アパートをでるまでは、差し押さえが難しい。 そして、敷金を持っているのは大家さんです。 大家さんは、たまった家賃や部屋を直すお金を差し引いて 返せばいいとされているので、実際はいくら自分に返って くるか、わかりません。 こんな理由で、差し押さえの対象にはなるのですが、 裁判所は、そんなあてにならないお金は、差し押さえできないね。 と、判断します。 ただし、すでにアパートを出た場合は、 敷金が確定しているわけですから、これは、差し押さえできます。 裁判所は、転付命令の対象となる、と判断します。 まとめると、今もなお住んでいるなら差し押さえできない。 しかし、もうアパートを引き払っているなら敷居はもっていかれる。 なので、引き払った場合は、そのお金は使えない。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

もちろんありますよ。だって金も返さないのに、屋根のある部屋で住まわせる理由がないもの。 そんな金があるなら差し押さえます。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

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