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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行で借金 また口座は作れるかどうか)

銀行で借金、再び口座を作れる?

このQ&Aのポイント
  • 10年前に限度額いっぱいの借金をしたが、返済ができずに失踪した。現在は築40年以上のアパートに住んでおり、別の銀行となった元の銀行で口座を作ることはできるのか疑問である。
  • アパートへ引越し後、元の銀行からの督促がなくなり、通帳も紛失してしまった。遠くの銀行に口座を作ることは困難であるため、元の銀行での口座開設の可能性を知りたい。
  • 名前と生年月日を提示するだけでは、元の銀行での口座開設は難しいのか気になっている。交通費を節約するためにも、近所の銀行での口座開設ができるかどうかを知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

支店が違うので通帳は作れます。 但しお住まいがばれて「取り立て」に来ると思いますよ。 出来れば作る前に「時効の援用」を銀行に申し出ましょう!! 5年経過すると「時効」となります。 しかしながらご質問者様が銀行に対し「時効です」と言わないといけません。 http://sim.fc2web.com/rooba/tie/enyou.html

dfaoNAO
質問者

お礼

ありがとうございます。 取り立てが始まってしまうのですね。 時効の援用について検索してみましたがもっと勉強しようと思いました。 ※お礼を書きましたがなぜか消えてしまい、回答2さんのほうが先にお礼するかたちになりました。 すみません。

その他の回答 (2)

回答No.3

金銭消費貸借の法定期限は10年を経過しなければ時効になりません。 口座作成時には個人情報の照会はしませんので預金口座は作れます。しかし、借入の場合は氏名と生年月日を検索機で照会すれば同名異人があれば出てきます。完済しなければ「事故あり」と記載されて借り入れは無理です。 借入金の時効を考えて行動してください。時効ぎりぎりの場合、銀行が転居先を探し本人と認めた場合は銀行から債務承認要請があります。この時点で債務承認をした場合は時効は更に10年先になりますので御注意。

dfaoNAO
質問者

補足

口座開設だけなら名前と生年月日が変わってなくても問題ないということでしょうか。 借り入れはもちろんしませんが、借り入れの申し込みをしなければ大丈夫なのですか。 10年以上にはなりますのでできれば口座開設したいです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

俗称「ブラックリスト」(個人信用情報の「事故情報」)は「解消」から5年~7年~10年(事由により期間が違う)で抹消されますが「返済」(解消となる)しない限り永久に記載されたまま。更に自行(名称は変更されても口座の名簿は引継ぎされるはず)のブラックリストは半永久保存で記録は残っていると思うので、口座の申し込みをすることで(薮蛇)200万円の請求が来る可能性があると思います(貸付の民事債権の時効10年を債権者は「支払いの督促」などにより「時効の中断」で更に10年延伸させ「時効の消滅」をさせないこともできる)

dfaoNAO
質問者

お礼

口座を申し込むことで請求の可能性大なのですね。 半永久に記録が残るとのことで口座開設は無理ですね。 詳しく書いていただいてお礼を申し上げます。