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障害者雇用のカウント方法について。
週30時間未満だと0.5カウント。 週30時間以上だと1カウントだと思いますが 契約は週30時間以上だったとしても 体調不良などの欠勤で30時間未満になった場合は どのようにカウントされるのでしょうか? 月曜日に面接があるので、その点を確認させて下さい。 宜しくお願い致します。
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週30時間未満だと0.5カウント。 週30時間以上だと1カウントだと思いますが 契約は週30時間以上だったとしても 体調不良などの欠勤で30時間未満になった場合は どのようにカウントされるのでしょうか? 月曜日に面接があるので、その点を確認させて下さい。 宜しくお願い致します。
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有難うございます。 そうすると、雇用契約書の時間と、実際の労働時間が短かったとしても問題ないんですね。 >>なお、障害者雇用納付金制度においてH25.4から、月別の所定(契約)労働時間と、同実労働時間の報告が使用者に義務付けられています。 例えば30時間の契約で、20時間しか実績がない場合は0.5カウントになるんでしょうか? 今回も企業側としては1人としてカウントしたいと思ってると思うので その辺りのミスマッチを避けたいと思ってます。 本当は週20時間希望なんですけど・・・。