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詐欺破産

知り合いが1年前に自己破産をしました。しかし破産申し立ての開始をした時に別事業での利益を6000万位隠してたことが分かり追求されているようです。この場合の刑は重いのでしょうか? 実刑になる場合もあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

場合によっては、詐欺罪に問われる可能性があります。 詐欺罪のやっかいなところは、10年以下の懲役しか罰則 がないところです、罰金では許されない。 ですから、あくまで可能性の話ですが、 懲役1年6ヶ月、執行猶予3年みたいに実刑しか ありません。 罪にとわれるとすれば・・・の話ですから、 こんな場合は、すべて実刑になるわけでは、ありません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

刑事罰としては10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。 当然ですが、免責が無効になります。 残った5000万円が債権者に差し押さえられます。 意図的にやった場合は、破産詐欺罪ではなく、通常の詐欺罪が適用になり、そうした場合は10年以下の懲役しかありませんので実刑です。

  • ryuuzi81
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

ガンダムにたよれ!

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