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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:若い人材を軽視した会社)

若い人材を軽視した会社|3か月後の正社員雇用はどうなっているんでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 息子(25才)が昨年の9月から、ある酒販業の会社に就職しました。3か月使用後、正式採用(正社員)となっていたのですが実際にはそれは履行されませんでした。アルバイト扱いのまま、正社員の定時9:00から20:30(もちろん残業あり)で働き、週40時間を超える労働に対しても、社会保険等もかけてもらえず、8時間を超える労働に対しても時間外手当も何もつきませんでした。
  • 今年の9月になり、就職して1年も経過して店の業務に加えて、労災も降りない状態で2tトラックを運転して配送などもさせられていましたので「就職3か月後の正社員雇用はどうなっているんでしょうか」と、さすがにたまりかねた息子は統括マネージャーを通して、問い合わせました。回答は2か月ほどなかったですね。それで、ようやく副社長という人から出た回答は「正社員に値せず」ということでした。
  • この会社には、労働契約書もありません。最低な会社に、就職情報誌でひっかかってしまったわけですが。息子はこの会社を退社しました。親として思うのは、息子が働いた正当な報酬をこの会社から出してほしいということです。アルバイトにサービス残業は、ないでしょう。3か月後の正社員雇用がなされなかった。週40時間を超える労働をしているのに社会保険をかけなかった。一日8時間を超える労働に対して時間外加算がなかった。こういうことはどういう罪になりますか?民事裁判をしてでも、息子が必死で働いた分の報酬を受け取らせてやりたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

社保については、健康保険法と厚生年金法あたりの違反でしょう。ただ、罰則は無かったと思います。民事請求で遡っての加入請求ぐらいかと。 時間外については時給分は出ていたのですね?割増分の未払いとして労基法違反ですが、罰則は非常に軽いので口頭注意程度がやっとでしょう。こちらも民事請求で未払い分と付加金の請求がやっとです。 まあでも、1年分なので訴訟費用をまかなえるぐらいは取れるかもしれません。

Canotan
質問者

お礼

ありがとうございます。 時間外は、20時30分までの定時(9:00から8時間労働+2時間30分)は 時給分は出ていますが、タイムカードを押させてからの労働は時給も出ていません。 正社員になろうと、息子は頑張ったんです。 労働基準監督署にももちろん、話をしに行きますが 他の人の御意見にも「口頭注意」くらいしかないとのこと、やるせないです。 将来、この子たちがしっかり働ける社会になるのか本当に情けないです。 年金とか、出なくなるでしょうね。

その他の回答 (2)

noname#188107
noname#188107
回答No.3

>アルバイトにサービス残業は、ないでしょう。 その通りです。働いた分だけの未払い賃金は請求できます。 >こういうことはどういう罪になりますか? まずは労働基準監督署ですね。 刑法上の罪に問うのは厳しいですから、 まずは納得いく分をとることです。

Canotan
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、労働基準監督署はこの手の話でいっぱいいっぱいだそうです。 なので、早急に動いてもらえることはないだろうという話しもききました。 将来、世の中でしっかり働いて欲しい現在20代の子たちに 現状は厳しいです。

  • k-josui
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回答No.2

その間の行動を記したメモなどは残っていますか? 訴訟を起こすには、第三者が見て状況が確実に把握できる証拠が何よりも大切です。

Canotan
質問者

お礼

ありがとうございます。 断片的には、上司に送ったメールですとかあるのですが 本人の性格上、365日つけているものはないんですよ。 つけなさいとは言っていたのですが。 そう、証拠がいるんですよね。

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