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終業時間外で絶対参加の会議をするのは、法律的にどうですか?

私の勤めている会社には正社員と契約社員がいます。 違いは簡単にいうと正社員は主に管理職で、契約社員はペーペーです。 給料は正社員は基本給+管理職手当、つまり残業を見込んで手当を出しています。 契約社員は基本給+残業代です。 残業代はきっちり支給され、このご時世にしては比較的まともな会社と思います。 前から疑問に思っていたのですが、いつも会議が終業時間外にあります。 就業時間は9時から18時。会議は20時回開始など就業時間外です。 まぁ忙しくて20時から始まったというのなら仕方がないのですが、 上司より「毎週金曜日20時から会議。絶対参加。」という通達があるのです。 他にも「毎週月曜日朝7時よりミーティング。必参加。」というのもあります。 絶対参加しないといけない会議を毎週きまった時間(終業時間外)にもうけるのは 法律的に問題はないのでしょうか? 極論を言うと上司が部下に残業を強要しているのと同じなのですから。 その分の残業代はきっちりでます。 ですので私はもちろん、会社の人間はそこまで不服に思っていないのですが、 (ただ単にそういう時間帯の会議に慣れてしまっただけかもしれませんが) 法律的にみてどうなのかなぁと疑問に思い質問しました。 ちなみに法律的に違法であったとしても、別に訴える気はありません。 (残業代いっぱいでラッキーだし) あくまでも素朴な疑問です。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 通常の勤務時間も9:00~18:00で特に問題はないと思いますし、会議時間の残業代も付く(羨ましい)との事ですから、法的問題はないと思います。  多分、日中の勤務時間内に会議をやっていられない業種かと思いますが、全員参加の会議で、業務方針等を決めるのかと思います。  中々業務戦略のシッカリした会社のようです。

iilliill
質問者

お礼

>会議時間の残業代も付く(羨ましい) やっぱりお金は重要ですよね。何時間残業しようとも、休日出勤しようときっちり払ってくれます。当然のことなんですけどね。(もちろんお金でなく働きすぎということではきつく注意されますが。) 会社にほかに全く問題がないわけではないですが、誰も怒らないのは、お金にきっちりした会社だからでしょうね。有給も取り易いですし。 >中々業務戦略のシッカリした会社のようです。 うーん、それはどうでしょう・・・。 会議にダラダラ感があるのでなんともいえませんが・・・。 ありがとうございました。

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回答No.2

残業代もキッチリもらっているのなら特に問題はないと思います。 ただ時間外や休日に仕事をさせる場合は労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定し、事前に所轄の労働基準監督署へ届出をしなくてはいけません(36協定) しかししっかりその会議の残業代を出している会社ならおそらく問題はないでしょう。 あと36協定で定めた時間よりも超えて残業させる場合は特別条項付の協定も結ばなくてはいけません(期限付きです) 当然、その特別条項付で書かれている時間を越えての残業はできません。 よく36協定や特別条項付の協定を結んでおきながら上限なしで残業させている会社もありますのでその辺だけ注意すればよいのではないでしょうか。

iilliill
質問者

お礼

うちの会社は問題ないようですね。ありがとうございました。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

36協定がきちんと存在するという前提で、 >絶対参加しないといけない会議を毎週きまった時間(終業時間外)にもうけるのは >法律的に問題はないのでしょうか? 労働基準法上の問題はないと思います。 >極論を言うと上司が部下に残業を強要しているのと同じなのですから。 極論ではないです。残業は「使用者に命令されて」するものですから。 残業が許される根拠は労働基準法32条の2~33条、36条ですが、 いずれにしても「使用者は」「(32条の法定上限の)労働時間を超えて、労働させることができる」 あるいは「(労働者の)労働時間を延長する」という規定です。

iilliill
質問者

お礼

>残業は「使用者に命令されて」するものですから。 ははは、確かに。ありがとうございました。

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