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配偶者並びに同居の実父母とは?
あるサークルの慶弔規定に質問タイトルの文言で掲載されているのですが、この意味は理解できますが、サークルに加入しているのは嫁いで来られた人なので、同居している配偶者の実父母(舅さん、姑さん)が亡くなられてもこの規定は適用できないものなのでしょうか? 「実父母」とは血族以外に該当する人はないのでしょうか?男性の場合では、「養子縁組」という言葉を聞いたことがありますが。 規定そのものを「同居の父母」としてあれば問題はないのですが、籍が入って、配偶者の両親と同居しているのなら拡大解釈でも「実父母」とは言えないものでしょうか? 解釈で悩んでいます。どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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人事担当です >配偶者並びに同居の実父母とは? >同居している配偶者の実父母(舅さん、姑さん)が亡くなられてもこの規定は適用できないものなのでしょうか? 出来ませんね この規定ですと最大3人のみが対象です ・対象者の配偶者 ・対象者の実の父 ・対象者の実の母 >「実父母」とは血族以外に該当する人はないのでしょうか? 居ません 血族と言うより対象者の本当の父母以外は有り得ません >配偶者の両親と同居しているのなら拡大解釈でも「実父母」とは言えないものでしょうか? 拡大解釈ではなく解釈間違いになります
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- morimaru47
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そのサークルの事情が許せば、任意に運用できるのでしょうが、これを純粋な言葉の問題とすると、「実父母」には一義的な意味しかないので、他に解釈の余地はないでしょう。 広辞苑によれば、 「実父」とは、血を分けたほんとうの父。実の父。「実母」とは、血を分けたほんとうの母。生みの母。 配偶者の父は、「義父」。配偶者の母は、「義母」。 養子に行った先の父親は、「養父」。養子に行った先の母親は、「養母」。 このように、「実父」と「義父」、「実母」と「義母」は、対義語ですから、一般に配偶者の両親を「実父母」とみなす語法はありません。 それから、「同居の父母」という表現が、直接に配偶者の両親をも指すと解釈することもできません。これは、一般には「同居の実父母」と同義とみられるでしょう。 仮に解釈の食い違いを排除する目的で改訂するならば、「配偶者並びに同居の実父母及び配偶者の父母」と規定すべきでしょう。
お礼
早速にお教えいただきまして、ありがとうございました。 20年前に作成された規定なので、範囲が狭くなっているので、おっしゃるような内容に改訂してもらうよう、具申したいと思います。 今後ともよろしくお願いします。
お礼
早速にお教えいただきまして、ありがとうございました。 規定を改訂するしか方法はないようですね。 今後ともよろしくお願いします。