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近親婚間の婚姻禁止について
直系血族又は三親等内の傍系血族間の婚姻は禁止(734I本文)とありますが、条文の読み方で、「直系血族間は婚姻禁止」と「傍系血族間は禁止」と「直系血族と三親等内の傍系血族は禁止」と3パターンに分けられるのでしょうか? また、直系血族の例で、兄と妹は婚姻禁止とあり、三親等内の傍系血族の例で、おじと姪は婚姻禁止とあるのですが、そもそも誰を基準として三親等とかを決めているわけでしょうか? 兄が婚姻する場合には、兄から見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? おじが婚姻する場合には、おじから見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。
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