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学生ですが103万を超えてしまいました。

個人経営店のバイトなのですが 経営者の口車に乗せられ、現状129万になってしまいました 無知な自分を凄く後悔しています。 ちなみに親の扶養に入っていて 家族構成は 父(自営業)、母(公務員)、私、弟、妹です。 来年度からの具体的になにがかわるのでしょうか。 そして負担金がどれくらいになるのでしょうか。 なにも分からないのでぜひ教えてください。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…具体的になにがかわるのでしょうか。 まず、「税金」から解説してみます。 「働いて得たお金」にかかる税金には、「国税の所得税」と「地方税の個人住民税」の2つがあります。 ※「自営業者(個人事業主)」の場合は「個人事業税」がかかる場合もありますが、ここでは無関係なので省略します。 --- ○「所得税」について これは、「バイトで受け取ったお金」が「(税法上の)給与所得かどうか?」で違ってくるのですが、『給与所得者の扶養控除等申告書』は提出されていますでしょうか? もし、提出していれば「給与所得」ですから、「今年(平成25年分)の所得税」を自分で納める必要は【ありません】。 ※「源泉徴収」で給与から徴収されているはずです。納め過ぎの場合は、事業主が行なう「年末調整」で戻ってきます。(ただし、その他にも収入がある場合は、原則として「所得税の確定申告」が必要になります。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 また、「来年(平成26年分)の所得税」と「平成25年の収入金額(≒所得金額)」は【無関係】です。 つまり、「来年(平成26年分)の所得税」は、「平成26年1月~12月」の収入をもとに【改めて】考えるので、「平成25年1月~12月」の収入がたとえどんなに多くても関係がないということです。 --- ○「個人住民税」について 「個人住民税」も「1月~12月の収入(≒所得)をもとに、その年ごとに考える」のは「所得税」と同じですが、【いつ納めるか?】が違います。 「平成25年1月~12月」の収入を元に決まる「平成26【年度】個人住民税」は、「来年の6月以降」に納めることになります。 なお、「個人住民税がいくらになるか?」は、以下の「簡易計算機」で「試算」できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※所得が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 「平成25年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」というチェック欄がある通り、「未成年」の場合は「個人住民税」の負担は軽くなります。 --- 「簡易計算機」には「○○控除」という入力欄がありますが、「その他控除」欄に入力しても結果は同じになります。(「所得控除」は、税額計算の際に全部合計して「所得金額」から差し引かれます。) ・所得金額-所得控除=課税される所得金額(課税所得) 「学生」の場合は、【通っている学校次第で】、「勤労学生控除」が受けられる【可能性】があります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- ※ここまでは、「yumipes04さん自身の税金」についての解説です。 「所得税」も「個人住民税」も「個人」にかかる税金ですから、たとえ「親子」でも【無関係】です。 ただし、親御さんが、「yumipes04さんを『控除対象扶養親族』として申告して」「親御さん自身の税金を安くしている」場合は、【間接的に】「yumipes04さんの収入金額(≒所得金額)」が影響します。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** 次に、「公的医療保険(いわゆる健康保険)」の話に移ります。(「税金」とは【無関係】ですからご留意ください。) 「職域の医療保険の被保険者(加入者)」の【家族】は、審査を受けることで(審査を通れば)「被扶養者(ひふようしゃ)」として、【保険料を支払わずに】「保険の給付を受けられます」≒「保険証を交付してもらえます」 「審査」を行うのは「医療保険の運営者(保険者)」で、保険者は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」「【各】健康保険組合」「【各】共済組合」「【各】市町村」「【各】国保組合」など非常にたくさん存在します。 ※なお、「国民健康保険」には「被扶養者の制度」そのものがありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 「審査の基準」は、「各保険者」が【独自に】定めています。 つまり、「保険者ごとに違う」ので注意が必要です。 たとえば、「年間とはいつからいつまでで考えるのか?」「収入に含めるもの、含めないものは何か?」「年間ではなく月額・日額で判断するのはどのような場合か?」「うっかり基準を超えてしまった場合は1円でも超えるとダメなのか?」など色々なことが違っている可能性があります。 ちなみに、「少なくとも、このような場合には被扶養者に認定しなさい」という「国が示した【目安】」がありますので、「大枠の基準」はどの保険者も同じになっています。 (目安の一例)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ※「共済組合」の場合も「健康保険法」の考え方に準じます。 「健康保険の被扶養者の制度とはなにか?」ということについては、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説(Q&A)が参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 【仮に】、「被扶養者の資格を失った」場合は、「市町村国保の被保険者」になりますので、「14日以内」に届け出が必要になります。 ただし、「勤務先の健康保険」に加入した場合は、(市町村への)届出の必要はありません。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※「厚生年金保険」と「健康保険」は、原則としてセットで加入します。 なお、「被扶養者資格が無いにも関わらず(保険者に)届出をしなかった」場合は、「資格の定期確認(検認)」が行なわれた際に「遡って資格取り消し」になる場合【も】あります。 ですから、日頃から【自分が加入している医療保険】の審査基準をよく把握しておくことが重要になります。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分もあります。 ***** (その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>130万さえも超えてしまったらどうなるか教えていただけないでしょうか… 基礎控除と勤労学生控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがないとして、勤労学生控除が適用されなくなり、103万円を超える部分の 5% が当年の所得税となります。 あと、社保の扶養を外されるおそれがあります。 おそれというのは、前述のとおり社保は全国共通のルールによっているわけではないからです。 >来年度所得税など個人的にどのくらいかかるかなど… 「所得税」(国税) は当年で精算。 当年といっても、翌年の 3/15 までに払えば良いんですけど。 今年の所得を基に来年 1年間掛けて払うのは「市県民税」(住民税)です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>ちなみに親の扶養に入っていて  ・扶養控除(特定)65万(所得税):45万(住民税)・・は、父(自営業)、母(公務員)、のどちらで控除されていますか  ・親の税金が高くなる、所得税:65万×税率(例:税率10%なら65000円)、住民税:45万×10%で45000円  ・貴方自身は、勤労学生控除(所得税:27万、住民税:26万)が受けられる(申請が必要)   ので、所得税は0円、住民税はかかります(金額は市町村で相違あり:HP等で確認要)  ・健康保険は何に加入していますか、   国民健康保険なら130万は関係なし・・来年の保険料が増えるだけ(請求は所帯主の父上宛)   ○○共済保険(母上の健康保険)なら保険の事務局に要確認・・通常は月額108333円までの収入ならそのまま、超えた場合は抜ける必要あり   (抜けた場合は、国民健康保険に加入することになります・・請求は所帯主の父上宛になります) >130万を超えた場合  ・勤労学生控除が適用されないので、自分の分の所得税が発生、住民税の金額が増える   (扶養控除を受けている親御さんの税金は前述のまま)  ・健康保険が母上の○○共済保険の場合のみ、抜けて国民健康保険の加入する必要があるかもしれない   (○○共済保険に関しては、事務局に確認要・・そのままで良い場合もあるため)   国民健康保険に加入しているのなら、収入に応じて来年の保険料が高くなるだけ

yumipes04
質問者

補足

健康保険は母の共済でした。 その場合、130万を越えたら抜けると教えていただきましたが 来年度所得税など個人的にどのくらいかかるかなど おおよその目安などわかりましたら 教えていただけないでしょうか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

一般の学生であれば勤労学生控除が付きます。所得税に関しては問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 所得税の扶養控除も問題ないはず。 健康保険の扶養は月収で108千円を継続して超過した場合に外れます。2ヶ月以内なら問題ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ちなみに親の扶養に入っていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >父(自営業)、母(公務員)、… それで、どちらの“扶養”に? 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、 任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内 を物差しにすることが多いようです。 いずれにしても正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 親にお聞きください。 >来年度からの具体的になにがかわるのでしょうか… 来年ではなく、今年分について、親は所得税の「扶養控除」を取れません。 昨年に比べ、 63万 ×税率 分だけ親の所得税が高くなります。 税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm また、来年の親の住民税が今年に比べて 45万 × 10% (一律) = 45,000円 上がります。 >そして負担金がどれくらいになるのでしょうか… あなた自身の所得税は、勤労学生控除を申告すれば 1円も発生しません。 (来年の住民税は少しかかってくる) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >無知な自分を凄く後悔しています… お金を稼ぐのに、公開することなどありません。 親の税率が分かりませんが、おそらく、親の増税分が 129 - 103 = 26万以上になって家計全体として逆ざやになることはないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yumipes04
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 URLも貼っていただき、帰って両親と確認してみます。 最後にもし 130万さえも超えてしまったらどうなるか教えていただけないでしょうか。