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エステの特別価格でのクーリングオフについて
- エステでの特別価格でのクーリングオフについて相談です。3箇所6回で30万や6箇所6回で50万のところを特別に友人と分けて3箇所6回で25万という契約をしましたが、後悔して解約したいです。
- 特別価格ということで解約できないのか不安です。友人に迷惑がかかるのも避けたいです。また、26万5千円を一括でクレジットしたので、解約手続きや体験代の支払いはどうすれば良いですか?
- お店に出向くのが良いのですが、業者さんはこちらの地域にオープンするのは年明けの2月で、本店は遠くて車で2時間の場所にあります。雪道を運転するのが怖いので、他の方法で解約手続きをしたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
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クーリングオフなので解約手数料はかかりません。 クーリングオフは無条件で解約ですので、連絡した時点で、もう解約済みの状態です。 エステ会社は、もし質問者が解約手数料を支払っても、エステ会社の不当利得になってしまい、 また質問者にお金を戻さないといけなくなることをしらないのかな。 本来は放置しておいてもいいのですが、 行政指導してもらうため、消費生活センターに連絡してください。 消費者庁に連絡してもいいのですが、消費生活センターの方が手間が掛からず楽です。
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簡単にしか答えられませんが、 どこを知りたいのでしょうか。 少し複雑なので、要点となりそうなところを回答します。 友達と分けて個別契約したのならば、質問者の分はクーリングオフできます。友達の金額が勝手に増額されることはありません。増額となる場合は新たな契約となり、また契約をしなおす必要があります。 通常ないのですが、二人の合同で契約した場合、ちょっとややっこしくなり二人の意思が一致する必要があります。 解約は書面であっていますが、はがきだと、相手と「送った」「受け取っていない」の水掛け論になります。 きちんと配達記録付きの内容証明郵便で送ってください。 あと、クレジット会社にも支払い停止の連絡をして下さい。 体験代の支払いは、別途支払う形になります。 一括でクレジットを組んでいるので、新たにクレジット契約をしないとクレジット会社から支払いできません。 あと、クーリングオフで解約手数料はかかりません。法律上、認められていません。
お礼
回答ありがとうございます。 仕事が忙しくてお礼が遅くなり申し訳ありません。 その後、友人と相談して2人ともやめることにしたのですが。 配達記録付きの郵便で郵送したところエステ会社から連絡がきて、 解約手数料を払えばやめられる、との回答がきました。 クーリングオフなのに解約手数料がかかるのか確認しても、 かかる、の一点張りです。 (ちなみに1万前後らしいです) この場合、どのようにしたらよいのでしょうか・・? 困っています。 お礼に質問を入力してしまい、違反にならないかドキドキしていますが (もし違反ならすみません。この質問は締めて再度質問させていただきます) アドバイスをいただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。
- toratanuki
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えす。すてのばあい、かいやくてすうりょうをしはらえばかいやくできま てすうりょうは。ひょうじゅんりょうきんをきじゅんにさんしゅつします。
お礼
ありがとうございます。 エステ会社からもそのような回答がきました。 支払った料金の3.25%がかかるそうです・・。 クーリングオフについて無知なため、そのようなものかと 納得してしまうところですが、ほかの方の意見を見ると 必ずしも払わなくてはならないものではないようなので。 もう少し調べてみたいと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 エステ会社から、色々と言ってきたため 消費生活センターに連絡してみました。 今は連絡待ちの状況です。 丁寧・迅速な回答ありがとうございました。 本当に助かりました。 また何かありましたらよろしくお願いします。