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エステのクーリングオフの条件
エステのクーリングオフの条件 エステで脱毛の無料体験に行き、そのまま渋々契約をしてしまいました。 クーリングオフをしたいのですが契約金が5万円以上じゃないとクーリングオフはできないのでしょうか?私の場合4万2千円です。 宜しくお願いします。
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そうですね。 特定商取引に関する法律で言えば、エステは期間が1ヶ月を超えるもの+5万円を超えるものの契約が「特定継続的役務」となります。 >渋々契約をしてしまいました の内容次第では、対策はあります。 しかし、自分自身で行うにはそれなりの知識と知恵が必要ですから、無理せずに最寄の消費生活センターに相談しましょう。 相談まで時間が掛かるようであれば、法的には無意味でも、クーリングオフの書面を郵送しておきましょう。意思表示をしたという記録は、後々有利に働く場合もあります。
お礼
早速の回答有難うございます。 とりあえず、消費者センターに行って相談してみます。 有難うございました!