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個人事業主の火災保険料を経費として・・・

個人事業主が店舗兼住居の火災保険料を経費(店舗部分の火災保険料のみ)として認めてもらうには、火災保険の内容を・・・ 契約者        事業主 保険料引落口座  事業主 としなければいけないと思いますが、誤って以下の場合としてしまった時に経費として認めてもらう事は可能でしょうか?(実際、保険料の負担は事業による収入から支払われてるものと考えます) 契約者        事業主の配偶者 保険料引落口座  事業主の配偶者

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>認めてもらうには、火災保険の内容を・・・ >契約者        事業主 >保険料引落口座  事業主 >としなければいけないと思いますが… そんなルールはありません。 本当に事業用建物に掛けられた火災保険かどうかだけです >保険料引落口座  事業主の配偶者… 【損害保険料 100円/事業主借 100円】 で良いです。 >実際、保険料の負担は事業による収入から支払われてるものと考えます… 考えますって、考えなくても良い。 本当に妻のお金で払っているなら上記のとおり。 保険料支払いの都度、事業用財布から妻に渡しているなら、上記仕訳の前に 【事業主貸 100円/現金 100円】 を追加。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

誤って契約をしてしまった?? 保険の契約はその日を含めて8日以内であれば、契約の撤回(クーリングオフ)を行うことができます。 そもそも論になりますが、普通なら契約の撤回と正しい契約のし直しをするでしょうね。8日過ぎていても、クリーングオフはできないにしても、誤っていると認識しているのなら、正しい形にすべきでしょうね。

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