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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2年前からの水道代、支払うべき?)

2年前からの水道代、支払うべき?

このQ&Aのポイント
  • 2年も請求し忘れの請求額には時効があるのか?
  • 根拠のない水道代は請求できるのか?
  • H14年7月にメーターが壊れていてそれを直さなかった(私にその旨の連絡すらなかった)管理会社には、その責任があるでのはないか?非はこちらにないのでは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
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回答No.3

お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。 (1).この場合管理会社とsonamuさんの商行為における時効と推認できるので商法第522条規定により時効は【5年】と考えるべきだと思います。それと時効は"再建が発生した時"から起算となります。 「商法」 http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM ====抜粋==== 第522条 商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外5年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 但他ノ法今ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ ======== それと各債権の時効は以下の表でわかると思います。 「時効制度」 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/jikou.htm 「時効債権への請求」 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/8930/jikousaikenseikyuu.htm ただ昨年の10月に下記のような判決も出ています。水道料金の消滅時効は商法第522条規定ではなく民法173条1号規定で【2年】になるという事です。最高裁でこのような判決が出た以上,sonamuさんのケースも債権の発生時期によっては一切の支払いが免除される可能性があります。ただ下記判例のケースは水道局と私人の関係で,sonamuさんのケースのように間に不動産管理会社が入っていません。ただ実質水道局との債権,債務の関係にはあるのでこの判決が完全にケースに当てはまらないとは一概に言えないですね。 「水道料金の消滅時効」 http://www.tokyo-hirakawa.gr.jp/column1/h0312.html (2).賃貸借契約書にどのような記載があるかによりますね。実際のところ生活していくうえでは水道,電気,ガスは必ず使用するものであり幾ら請求の根拠が希薄でも生活上使用していたのは明らかではあります。この場合最低料金は支払って後は管理責任を怠っているという事で交渉しても良いと思います。 (3).この場合は民法上の【委任契約】における第644条,645条違反で管理会社の責任は重大です。ただこの委任契約はsonamuさんの契約書面で"無償"なのか"有償"なのか,有償であった場合管理会社側の債務不履行における特約はどうなっているかですね。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第644条 受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ  第645条 受任者ハ委任者ノ請求アルトキハ何時ニテモ委任事務処理ノ状況ヲ報告シ又委任終了ノ後ハ遅滞ナク其顛末ヲ報告スルコトヲ要ス ======== ただこの水道料金の事例は平成14年7月以降なのでいつからの賃貸契約によるかですが,平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消して全額返還請求する事ができます。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html つまるところsonamuさんが平成12年5月12日以降に賃貸借契約をした場合,水道局からの請求を管理会社が不手際で債務をどうするのかを契約書面上に記載していなかった事は【不利益事実の不告知】に該当するし,また民法上での【委任契約】における善管注意義務違反は免れないので,以上の点を踏まえて支払いには一切応じられないという結論で応戦する事も可能です。 もし敷金上から引かれる事があれば【少額訴訟】で応戦するのも一つの方法でしょう。賠償金最高額は最大60万円までですが当日結審が可能です。 「少額訴訟制度」 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「少額訴訟 手続サイト」 http://www.e-legal-office.net/syougaku/ (4).継続して何年もすんでいて尚気付かなかった場合当然法律上の時効を援用してsonamuさんが時効が経過した分は支払いは免れる事が可能となります。 それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。

sonamu
質問者

お礼

民法や消費者契約法等、細かく説明いただきありがとうございました。無知な私にも大変分かりやすく、参考になりました。いくらか払うにしても、これらの知識で相手の非を認めてもらい、少額で押さえたいと思います。ありがとうございました_(._.)_

その他の回答 (5)

回答No.6

金額や支払方法について交渉の余地があることはともかく、話し合いがこじれて裁判に持ち込まれた場合、質問者の方に勝ち目はないと思われます。 水道代金を請求できる根拠については、既に他の方が書かれているとおりです。 金額がいくらかという点については、正確に使用量を算定することが不可能である以上、裁判所としては合理的な方法で算定するということになりますが、過去の使用量の平均値というのは、特別の事情(長期間家を空けていたので実際の使用量はもっと極端に少ないはずである等)のない限り、合理性があると考えられます。 メーターを直さなかった管理会社に非があるとしても、だからといって質問者が水道料金を支払わなくてよいということにはなりません。水道料金は、あくまで水道を使用したことの対価として支払うものだからです。また、管理会社に何らかの請求をするというのも難しいでしょうね。質問者の方は使った分の水道料金の支払いをしなければならないというだけで、それ以上に損害を被ったわけではないからです(一度に支払わなければならないのが大変だということは理解できますが、それだけでは何の権利も発生しません。さらにいえば、ずっと請求されていないのはわかっていたのですから、後日一度に請求される危険性もあることは考えるべきでした。)。 交渉としては、管理会社にも落ち度のあることですし、一括では無理なので分割払いにしてもらうよう求めることは十分可能と思われますが、もし裁判になり、和解ができずに判決ということになれば、過去の分を全部一度に支払えという判決が出されることになります(少額訴訟なら、裁判官の判断で分割払とすることも可能ですが、そうでなければ分割払いの判決ということはありえません。)

sonamu
質問者

お礼

そうですね…よくよく考えてみれば支払うべきなんでしょうね。ただこの会社のあまりにもずさんな経営(今回のことに始まったことではないのです…)にちょっとムカついていただけでもあるのです…。分割の件、参考にします。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

読み返してみて、もう少しご説明した方がわかりやすいかなと思いましたので、補足します。 何故ご質問者にも料金の支払義務があるのかという話なのですが、これは「水道のサービスを有料で受ける」という契約を結んでいるからです。 で、本来であれば、 A)不動産屋は水道サービスを提供する B)不動産屋は使用量に応じてその代金を請求する C)ご質問者は代金を支払う というのが本来の契約が予定している内容です。ところが、不動産屋は契約の中でBの義務を果たしませんでした。そのためCも実行されませんでした。この場合、あとでそれが判明したときには、「当初の契約どおり」の形に戻すというのが原則だからなのです。 両者の合意によってなされた契約ですから、契約は有効です。なので当初契約どおりに戻すことで両者義務を果たしたことになります。 で今回の場合は当初契約どおりに戻すには、「使用量」がわからないと当初契約どおりには戻せません。でもそれはいまさらわからないので、「当初契約どおりであればどの位の使用量があったのか」が争点となるのです。 なお、本来はご質問者はBの請求があってからその請求期限までに支払う義務があるのですが、請求自体がなされなかったため、現在までの水道使用量に対する料金の延滞金については支払義務は当然発生しません。 また、一度に多額の請求は契約が予期していることでもないことから、分割払いの場合でも延滞金は発生しないと考えるのが妥当です。 ポイントは「本来の契約の姿に戻す」です。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

時効の話はすでに出ていますので、省略します。(どの道時効内の料金の方が多いでしょうからあまり意味が無いので) まず、基本的な原則として、有料のサービスを受けたい上その対価を支払う義務がご質問者に発生します。 この義務が他の理由でなくなるということはありません。 ですから、メーターが壊れていたというりゆうでも、不動産会社が請求しなかったという理由でも支払義務はなくなりません。初めに契約で支払うと約束していたからです。 なので、支払わなければならないというのは事実なのですが、争点に出来るのは「いくら支払うか」「いつまでに支払うか」という問題です。 これについては相手にも非があるので、十分議論の余地はあります。 整理されたご質問にお答えしますと、 (1)2年も請求し忘れの請求額には時効があるのか?  請求時効は5年と思われますが、たとえ2年としても時効にかかるのはわずかな金額で大半は間違いなく時効になっていませんから、あまりこれで議論する意味はないです。 (2)根拠のない水道代は請求できるのか?  水道代の請求自体は請求根拠はあります。契約でそういう契約を入居時に結んでいるからです。  問題なのはその金額です。ご指摘のように、両者納得のいく合理的な請求根拠が必要でしょう。  (合意できない場合は裁判所により決めてもらうことになります) >(3)管理会社には、その責任があるでのはないか?非はこちらにないのでは? 両方に責任があります。管理会社は適切にメータにより使用料に応じて徴収するという責務を果たしていませんので契約違反です。 同様に水道を使用し、その料金を支払うという契約を交わしながら支払義務を果たさなかったご質問者も契約違反です。請求が無い場合にこちらの契約義務を果たすためには、法的にとるべき正しい道は、  ・請求するよう要求する  ・相手がそれでも動かない場合は、水道料金相当と思われる金額を「供託」する。 という形になります。供託までしていれば一応義務を果たしていることになり、ご質問者自身の義務違反は問われることはありません。 >(4)今回私が引越しをすることで判明したことだが、継続して何年も住んでいたらどうなっていたのか? 同じことになるでしょうね。ただ時効にかかる分については消滅時効を請求することで支払義務から解放されますけど。 あとは、 >それまでの使用平均値で水道代を払え について相手と議論しましょう。たとえばうちはいつも節約していた。だからそれほどの金額になるのは承服できない。平均値の7割程度が妥当だ。というようにです。 あるいは今回の居住する前の居住地での水道使用量がわかればその平均値をとるとか、金額についてはこれから別な場所で居住するのでその新たな居住地での3ヶ月の水道使用量の平均値で決めるなど、算定根拠についてはいくらでも議論の余地があります。 あと支払い時期についても同様です。敷金から差し引かれるといういわれはありません。敷金はいったん変換してもらった後、分割での支払を要求することはおかしなことではありません。 では。

sonamu
質問者

お礼

2回もお返事ありがとうございました。今日は少し冷静に考えられたので、確かに私も払うべきなのだということを認識しました。御意見ありがとうございました。

  • gang
  • ベストアンサー率21% (135/637)
回答No.2

…ということは 過去2年間水道料金の請求が無かったということですよね。(入居当時から無かったのなら別です)ここの所で ちょっとだけあなたにも非があるかも。 もちろん管理会社のミスと怠慢が多大ですけど。 実際に生活して水道を使用しているわけですから全く払わないのもおかしな話です。 一人暮らしだと仮定して、最低料金ってありますよね。 (0~10立方メートルまで2000円とか)それをオーバーすることは少ないし、使用平均値なんて根拠もないので、最低料金x未払い期間で交渉は如何でしょう? 蛇足ですけど 水道料金は2ヶ月に一度の支払いです。 毎月分掛けないように気をつけて。 それにしても 払うのはよいけど、管理会社って この収入をどうやって経理処理するんでしょうね? 根拠のない収入は国税につっこまれる元なんだけど…。 もうひとつ メーターが壊れてるのは あなただけではないかもしれませんね。(確信犯??)

sonamu
質問者

お礼

そうそう、黙ってた私も悪い(~_~;)でも、分かっててメーター直さないのは?もっと悪いでしょう? 他にもメーター壊れているかも?どうでしょうか? ありがとうございました_(._.)_

回答No.1

一般債権は確か10年ですが、商売上の売掛金なんかは、 2年です。今回のケースが時効といえるのかどうかは、 ちょっと分かりかねます。が、 平成14年までは、定期的に水道代が請求されて 来ていたんですよね。なのに、そのころから、請求が なくなったということに、あなたは気づかなかったんで しょうか?? それ以後も水道を使用していたことは、 あなた自身が一番よく知っていますよね。 おかしいと思いませんでしたか?? 賃貸借契約の中に水道や光熱費はどうするのか、 書かれてありませんか?? もし、書かれていたら、それに従わないと、 あたな自身も債務不履行を問われかねないのです。 それだけはご注意を・・・ 管理会社は、壊れていたことを、 今回はじめて気が付いたんですよね。 知っていて、請求していないのなら、論外ですが・・・ 確かにおっしゃる通り、管理会社としては、あまりに、 ずさんな管理です。 もし、可能なら、管理会社を飛び越えて、直接 貸し主に訴えて下さい。貸し主の連絡先は、分かりますよね。 契約書に書いてあるはずです。 万一、分からなければ、法務局で所有者を調べて下さい。 そして、如何にずさんな管理会社なのかを、訴えて下さい。 貸し主は、管理会社に当然、管理委託手数料を支払って います。なのに、それに見合う対価のサービスを ちゃんと提供できていないのですから、受託者として失格です。 注意義務違反です。 管理会社がちゃんと管理していないせいで、 借り主に、良くも悪くも迷惑を掛けているんですから・・・ 第644条 受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意 ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ 善管注意義務違反です! 直接、貸し主に言うのが一番、管理会社を屈服させる 早道かも知れませんよ。 所有者が管理会社の社長とかの場合は駄目でしょーけどねぇ。 そうなったら、最後の手段で、少額訴訟裁判を 行うことになるでしょうね。 詳細は、検索してお調べ下さい。 水道代を全く払わなくても良い・・・ということには ならないかも知れませんけどね・・・ ではでは、今日はこの辺で失礼します。

sonamu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。水道代、請求がなかったのは私も分かっていました。でも、それも向こうの管理の内ですよね??管理ミスでしょう。 ちなみに、メーターはH14年7月から壊れていたことを知っていたと、向こうは言ってました。じゃ、直さないでなんで請求できるんでしょうかね~?? とりあえず、参考にさせて頂きます。ありがとうございました。