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教えて下さい!公衆用道路を所有することになりました。

どうぞ宜しくお願いいたします。 昨年土地を購入しまして、もうすぐお家が出来上がり、引っ越し間近です。 私はこの土地と前面道路を所有しています。前面道路の地目は公衆用道路となっています。 この公衆用道路を通らなければ他の道路に出られないおうちの方が1軒あります。その方はその道路の3分の2をほとんど単独で利用されている(うちは3分の1しか使わずにお家に入れる)行き止まりに住んでいらっしゃいます。 この方だけが単独利用なのでしたらかまわないのですが、駐車場(50台ほど)を経営されているため、私たち家族が全く使用しない部分の道路部分の道路の補修も将来的に当方で持たなければいけない、というのはかなり不安、不満があります。 尚、この道路には固定資産税は発生していません。 またこの隣地の方は境界を勝手にセメントで固めたり(うちの境界にも10センチ入り込んでいる)、勝手に人の土地に入って杭を打ったり、工務店、当方とも充分な挨拶をしているのに、上棟式の時に怒鳴り込んできたり(工務店が工事中2台分駐車場を借りてあげたりしているのに)、向こうに気付かず挨拶をしなかった?時に30分延々とお説教されたりと特殊な方です。いつも家の中からこちらの様子を窺っています。何かあると飛んでいらっしゃるのですぐわかります。 正直今後何を言われるかわからないので、自分の権利だけはわかっておきたいと思いました。他にももうひとつ公衆用道路を持っておりそこは普通の住人の方が住んでいらっしゃるので、何も求めようとは思いませんが、隣地の方が駐車場(商用)として利用されるのなら、道路の痛みも激しいですし、それなりに改修費用など負担して頂きたいのです。もしくは費用はいいですが、「そんなに勝手なことばかり仰るのなら、商用利用はやめてください」等のことが言えるかどうかお聞きしたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motiie
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.3

道路部分の持分があるのであれば、何かクレーム付けられたとき 持分有ることをはっきりお話したらいかがでしょうか? 自分だけの道路と勘違いされているのではないでしょうか? 必要であれば図面を見せて納得していただくことも重要です。 2項道路と認められるのにも中心より左右2m合計4m以上になりますので、ran12様は当然セットバックして建築されているのでしょうが お互い譲り合いが必要なことも教えてください、ところで隣人の道路持分あるのでしょうか? また4m以上の道路は何故必要なのかは消防車等緊急車両が通行・消火作業妨げにならないようにするためもあります。頑張ってください。

ran12
質問者

お礼

有難うございます。 こちらはセットバックして建てていますし、隣人(というか、家は50メートルほど離れているんですが)ももちろんです。境界はしっかりわかっていらっしゃいますしこちらに持分があることもしっかりご存じです。隣人の方は持分はありません。全くうちだけの持分です。 多分クレームをつけても通行権を主張されてそれまで、となってしまうと思います(その辺はしっかりわかっているので、いろいろ嫌がらせをしてくるのだと思います)。 ですので、隣人の通行は認めるが、駐車場を50台ほどされていらっしゃるため、「商用利用はやめてください!」とか「商用利用するなら道路のメンテナンス費用は分担してください!」などなにか今後ことが起こったときの武器にしたいのです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • sacra39
  • ベストアンサー率32% (34/106)
回答No.4

おそらく行き止まりの道路なんですかねえ。 奥の家の人と喧嘩してもいい覚悟であれば、自分のガレージに支障が無いところに、杭を設置したらいかがでしょうか。 車は通れないけど、奥の家の人の通行権は確保される。 43条1項但し書きの道路なので、位置指定道路のように道路以外の用途に使用できない。という制限も無し。 だから、杭を設置しても法律上は問題ないかもしれない。と思いました。(但し、100%の自信はありません)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

先に回答された方の仰るとおりです。 利用価値に無い地所を所有していても無意味です。 将来、その土地が利用できるならともかく、他人のために、それも好意的な方なら問題外ですが、悪意に満ちた方と張り合うなんて馬鹿げています。 道路として利用されてるのですから、隣家に使用制限はできません。と、言って、通行料を徴収するのも難しいでしょう。

ran12
質問者

お礼

有難うございます。 ただ、住宅ローンをくみますので、この道路も抵当権がつけられると思います。 抵当権がついたものは寄付できないと調べた結果わかったのですが・・・。 また土地を買った時の重要事項説明には「建築基準法43条1項但し書き許可を取得済み」と書いてあります。 引き続き宜しくお願いいたします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

固定物(建物など)を設置されない限り制限することは難しいですね 市などに無償供出して手放したほうがいいと思います 持っていても自由に使えない土地の補修費を負担するのは馬鹿げています

ran12
質問者

お礼

有難うございます。 ただ、住宅ローンをくみますので、この道路も抵当権がつけられると思います。 抵当権がついたものは寄付できないと調べた結果わかったのですが・・・。 また土地を買った時の重要事項説明には「建築基準法43条1項但し書き許可を取得済み」と書いてあります。 引き続き宜しくお願いいたします。