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もし日本に全裸で過ごすバーをオープンしたら警察に風

もし日本に全裸で過ごすバーをオープンしたら警察に風営法の届け出がいるんでしょうか? 1.警察の風営法届け出は不要。 2.全裸で過ごすバーをオープンする場合は警察の風営法の届け出がいる。 3.会員制の全裸で過ごすバーなら警察の風営法の届け出は不要。 どれが正しいですか? ※日本に全裸で過ごすバーをオープンしても誰も来ないので潰れるという回答は不要です。  本人も潰れるのは分かってます。  警察に届け出が必要なのか不要なのかが知りたいだけです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.3

他者への局部の露出そのものが「公然わいせつ」事実に当るといわれます。 また「公然わいせつ罪は個人に被害を与え届出される犯罪でなく国民義務違反扱い」らしく、 この露出一点だけで摘発でなく、他の違反や事故被害に重ねて裁判処分に至る模様です。 東スポWeb > ノンセクション > 社会 > 記事タイトル「知っておきたい公然わいせつの基準」2013年10月16日 16時00分 http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/194080/ 過去質問 社会▼法律▼その他(法律)▼ 「公然わいせつ罪で取調べをうけました」回答No.2 http://okwave.jp/qa/q2969404.html 警視庁犯罪抑止対策本部の公式ツイッター文中、 管内「公然わいせつ事件が発生しました」記事に被害者記載無い点の質問への公開回答 https://twitter.com/MPD_yokushi/status/404042460797472768 その為「ハプニング・バー」は「客が暴走して云々」言い訳が前提ですし、 男性同性愛系の料飲店でも「ふんどし来店デー」程度に自粛で行われるのが実際です。 これと料飲店において必要な届出または、申請審査は別物です。 居酒屋寄りの「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は、接待行為無しでも必要です。 注文受け渡しを超える接待が売りのバー形態(舞台も踊るフロアもなし)なら 上に換わって風営法2号営業の申請、事前立ち入り有りになります。 風俗サロン系の極度に暗い店内なら5号営業、個室や間仕切り店内だと6号営業扱い。 「店舗型」としての「性風俗特殊営業の届出」は、これと別に規定されます。 電子政府サービス公式「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」条文 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html 警視庁、手続・相談 / 風俗営業等に関する申請・届出 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/fuei_shinsei/shinsei_menyu.htm PDF文書の風俗営業の申請各号分類、性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業の届出区分 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/fuei_shinsei/image/pdf/gyoushu_itiran.pdf

cawbridge2013
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく回答していただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

当然必要 風営法に引っかかります 出さないと

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

当然必要でしょう 風俗営業法で風俗営業の一つとして バーや酒場が規定されていますから 風俗営業法第11条 三  飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業    で、日出時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

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