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夫の死後の妻の年金について
- 夫の死後、妻が受け取ることができる年金について教えてください。
- 妻が自身の年金よりも夫の年金を遺族として受け取るシステムについて教えてください。
- 現在の年金制度において、妻が夫の年金を受け継ぐ場合の年金の名称や受給額について詳しく教えてください。
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支給される年金の正式名称は、加入していた制度や亡くなった時期(新制度か、旧制度か)により異なります。 今ここで正式名称を云々言ってもあまり意味がないと思います(年金事務所で相談や請求をする際には、「遺族年金」のみで話は通じると思います)が、インターネット等で自分で調べるために必要ということですかね。 >夫が亡くなる話を前提にしてもうしわけありません。 大事な生活設計の話ですので、申し訳ないことはありません。 >石油厚生年金基金だけいただいていますが、廃止になる(資金不足などいろいろあるらしいです)可能性があるそうです。 廃止になるといっても、厚生年金の本体はもらえると思います。厚生年金基金はともかくとして、厚生年金本体の話として続けましょう。 厚生年金保険に加入していた方や受給資格期間を満たした方が亡くなった場合に支給される遺族年金は、正式名称「遺族厚生年金」です。さらに、ご遺族が妻の場合で、18歳到達年度未満のお子さんがいれば「遺族基礎年金」も同時に支給されます。 >その時、本人が生きて受給する額よりは少なくなりますか? 具体的に年金加入記録等を元に計算してみないと何とも言えないですね。(最も確実なのは、年金事務所で試算してもらうことです。亡くなった前提での試算は抵抗があるかもしれませんが・・・) 18歳到達年度未満のお子さんがいれば、「遺族厚生年金」+「遺族基礎年金」。 18歳到達年度未満のお子さんがいなくても、亡くなった夫が厚生年金に20年以上加入していれば、「遺族厚生年金」に「中高齢寡婦加算」が加算されますので、それなりの額にはなります。 >早くに夫を亡くし 昭和61年3月以前に亡くなった場合で、亡くなった方が厚生年金の現役加入者や受給資格を満たした方だったときは「遺族年金」が支給されます。 また、亡くなった方が過去に厚生年金に加入したことがあって一定の条件を満たした方だったときは「通算遺族年金」が支給されます。 この場合の「遺族年金」又は「通算遺族年金」は正式名称です。 これらの年金は、昭和60年改正前の旧制度ですので、現在の制度とは、年金額の計算方法、自分の老齢厚生年金と併給可能な選択組み合わせ等が、全く異なります。 したがって、お知り合いの69歳の女性が受けている年金が「遺族年金」又は「通算遺族年金」の場合は、話を聞いても全く参考になりませんので念のため。
お礼
ありがとうございました。