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夫の死後、妻の年金は増えるのでしょうか?
夫75歳で年金月額20万円、妻70歳で年金月額5万円の時、夫が死亡したら妻の年金は増えるのでしょうか?5万円のままなのでしょうか?子供は成人で独立しています。
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> 夫75歳で年金月額20万円、妻70歳で年金月額5万円の時 話を進めるために、下記のような状態と仮定いたします。 夫:老齢基礎年金6万円+老齢厚生年金14万円 妻:老齢基礎年金5万円(振り替え加算ゼロ) > 夫が死亡したら妻の年金は増えるのでしょうか?5万円のままなのでしょうか? > 子供は成人で独立しています。 まず、上記家庭が無くても記載内容から明確に判るのは ・お子様が成人しているので、「老齢基礎年金」は支給されない。 ・説明は端折りますが「寡婦年金」「死亡一時金」は支給されない。 このことから、残された妻に支給される(可能性がある)年金給付は『遺族厚生年金』のみ。 公的年金は「一人一年金」が原則なのですが・・・給付パターンは「基本の3パターン+平成19年度以降の1パターン」の4パターンありますが、話を端折って・・・今回は次のようになります[最初の仮定で書いた数値を基にしています]。 (本人の)老齢基礎年金5万円+夫の厚生年金14万円×3/4 =老齢基礎年金5万円+遺族厚生年金10.5万円=15.5万円(月額) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 念のために他の組み合わせだったら (1) 本人の老齢基礎年金5万円+本人の老齢厚生年金0円=5万円 (2) 本人の老齢基礎年金5万円+本人の老齢厚生年金0円×1/2+遺族厚生年金10.5万円×2/3=5万円+7万円=7.25万円 また、1番様に対する補足欄でしたか?計算式のα部分が云々は、次の条件に全て合致する場合の時であり、私がこの回答文で書いている所の『平成19年度以降の1パターン』です。 ・本人(今回はご質問者様)も老齢厚生年金を受給している ・平成19年4月1日以降に初めて遺族給付の受給権を取得した。 ・遺族給付の受給権を取得した時点での本人の年齢が65歳以上。 以上、仮定の上であり、甚だ簡単な説明ですが、イメージがつかめたのであれば幸いです。 あと、説明なされる先生によっては解説方法が異なると思われます。 そこで、出来ればこれ以降の回答を書く方は、ご質問者様がより正しい情報を公開なされるに至るまでは、私の勝手な仮定を前提に解答を作っていただければ、ご質問者様も判りやすいと勝手に考える次第です。
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- goo256
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No.2 の方が回答されている額に加えて、経過的寡婦加算を受給できると思われます。 ・要件: ご主人様が、20年以上厚生年金に入っていたこと。 ・受給額: 遺族基礎年金額×3/4 ご質問者様の場合、生年月日により、27万円~30万円
お礼
夫は20年以上厚生年金に入っていたので、受給できると思います。有難うございました。
- nitto3
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遺族年金の対象になると思います、 年金センターで確認してください。
お礼
夫が死亡した場合の妻の受給額 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金+α α=(夫の老齢厚生年金×3/4-妻の老齢厚生年金)が0以上のとき支給される。 となるらしいです。 有難うございました。
お礼
参考になります。分かりやすいご説明を有難うございました。