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受取人無指定の養老保険
最近の質問の答えを読ませて頂いて、納得いたしましたが、確認という事で宜しくお願いいたします。 郵便局の養老保険の被保険者が、不慮の事故で亡くなった場合、遺族は配偶者と母親の二人だとします。 (無指定の場合の保険金受取人 第五十五条) の中に、遺族が複数人いる場合、先順位にある者を保険金受取人とする とあるようですが、この場合、母親は保険金を受け取る権利は全く無く、配偶者1人が全額受け取る と言う事で間違いないのでしょうか? この保険金は相続財産に入れる必要のないお金になるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。
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- yaino267yaino
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- yaino267yaino
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- SecretDesire
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お礼
丁寧に説明して頂き有難うございました。 簡単に書きましたので、言葉足らずでしたが、私は配偶者ではなく、母親側の立場にあります。 相続税の心配をしていた訳ではなく、被相続人の財産として、母親にも幾分かもらえないかと思い質問した次第です。 (このままでは、被相続人の負債は母親がすべて引き受けなければならないので・・・) A・B・Cの関係では、Bになります。 やはり期待するのは無理みたいですね。(また次の手を考えてみます) 有難うございました。