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合併特例債について
まず地方交付税について、平成17年3月末までに市町村合併した場合、合併後の地方交付税は合併後10年間は関係市町村が合併しなかった場合と同様に算定すると合併特例法第11条で保障されていますよね。 で今回の合併のもうひとつの魅力(?)である合併特例債ですが、「元利償還金の70%を普通交付税措置」とありますが合併特例法の条文の中には70%という数字は見当たりません。(一部とはありますが・・・) ほかの法令等で明文化され保障されているのでしょうか? 勉強不足でしたらすみません。
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地方交付税法附則第5条に特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入の条項があり、第1項第7号で合併特例債償還費について千円につき700円が基準財政需要額に算入される旨の記述があります。
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