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急いでいます!合併特例債の仕組み
合併特例債について質問です。 元利償還金の70%が普通交付税によって措置されます。 とは、70%は、返さなくてよい。というこですか?「普通交付税によって措置」とは基準財政需要額などに関係あるのでしょうか? また、合併特例債の充当率は、対象事業の95%とは合併特例債でまかなえるのは、事業の95%まで、合併特例まで負担できるということですよね?
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- daidai024
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回答No.1
合併特例債について解答します。 1 対象事業 合併前に建設計画を定めます。いくつか条件がありますが、その中に掲載した事業が、合併特例債対象事業となります。 2 充当率 その事業費のうち、95%が充当できます。 たとえば、1億円の計画であれば、9500万円を借金で行うことができるということです。 3 償還 合併特例債は借金です。当然返さなければなりません。通常は元利金等償還となります。 4 交付税措置 地方公共団体(都道府県、市町村)は国から普通交付税、特別交付税という名目でお金をもらっています。 どのくらいもらうかを決めるのが、基準財政需要額というものです。 たとえば、市町村道が100kmあれば、道路の維持にかかるお金がこのくらいとか、計算されます。 5 交付税措置 ようやく本題となりました。 合併特例債という借金を返済する場合、たとえば元利合計で10億円あったとして、そのうち70%を国からの交付税でもらうことになります。 6 まとめ 合併特例債対象事業は、それを実施する時点で手持ち5%、借金95%で行うことができる。 借金を返済するとき、返済額の70%を国からもらうことができる。
補足
回答ありがとうございます。 さらに質問ですが、 >合併特例債対象事業は、それを実施する時点で手持ち5%、借金95%で行うことができる。 借金を返済するとき、返済額の70%を国からもらうことができる。 ということは、借金をしたうえ、さらにお金がもらえるということですよね? その返済額の70%のお金はどのような形でもらえるのですか?