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親の預金開示について
父が意識不明になりました。回復はしないでしょう。 ゆうちょ、地方銀行N, 農協に普通口座と定期があることまでは わかっているのですが、 証書、通帳も一部見つからないものがあります。残高も不明です。 こんな状態でも、金融機関窓口は対応してくれるのでしょうか? 私は長男で兄弟なし。親とは住居、生計が別です。 親の財産を知っておくのも 子の権利かと思ってお聞きします。
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親の財産を子が知る権利というものは、特別な状況でない限りありません。 この特別な状況というのは、家庭裁判所が成年後見人として子を指定したりする場合ぐらいではないですかね。 相続権というものは、相続開始までは、あくまでも推定によるものであり、明確な権利ではないのですよ。事前に知ることでのよいことはあるとは思います。しかし、事前に子に教えるかどうかは、預金の所有者である親の判断によらなければなりません。 親の口座を子が自由にしているようなご友人の例があるようですが、問題のある行為だと思います。 金融機関では、一定の取引や手続きを行う際には、本人確認を行います。ですので、本人確認の不要な範囲で子が親の了解を得て行っているだけでしょう。あなたの場合とは異なると思います。 相続の対策などをお考えなのかわかりませんが、相続の対策というのは、相続で争いとならないようにしたりする対策と相続税の対策などにわかれることでしょう。 本人の意思確認ができないであろう期間に行われた取引や手続きは、大きな問題にされる可能性もあります。安易なことはしないことをお勧めします。 最後に金融機関がOKであっても、そのほかのことがOKとなるとは限りません。金融機関は金融機関としての判断をしているだけですからね。 できることは、お父様の戸籍謄本をそろえることですね。 子供であれば、直系親族となることから、お父様の現在はもちろんのこと、生まれまでさかのぼった戸籍謄本を取得できることでしょう。相続人の確認という手続きは、あなたがどのように聞いているのかではなく、公的な証明によるものでなければなりません。子の知らない親の婚姻歴による知らない兄弟姉妹がいる場合もあります。養子縁組なども同様でしょう。自分だけだと思っていて、後に権利者が出ても困ることになります。事前に把握するということは大切だと思いますね。
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現在時点で窓口での『預金開示』は拒否されるし、支払いもされません。 預金開示を請求する権利は本人以外には有りません。 死亡後、法定相続人として金融機関に請求すれば『開示』してくれます。 友人は普段から代理人として窓口で引き出していましたので、 自分の口座の様に取り扱って頂きました。 尚:ATMからの引き出しは可能です。
お礼
やはりそういうものなんですね。 急いで動くのは やめることにします。 ありがとうございます。
- yokohamahope
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>親の財産を知っておくのも 子の権利かと思ってお聞きします。 このような権利はありません。 相続権はあるのでしょうが、これは別(個人情報)です。
お礼
将来の相続権が 今の段階で通用するかとおもったのですが、見込み違いしていたようです。 ありがとうございます。
- mojitto
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一部でも分かっていれば、とりあえず万が一の場合のお金の心配はありませんね。 あとはお父さまが亡くなってからの話です。 だって、そうなってからでも遅すぎるなんてことはありませんからね。 事前に知る意味も権利もありません。 金融機関側も亡くなっていない限りは、預金者本人としか取引はしません。 もちろん亡くなれば、子の権利ではなく、義務になるので、対応はしてもらえます。 なお、その際は確実に亡くなっていることを示す公的な書類(除籍謄本など)が必要です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 早く手を打っておこうか と思っていたのですが、無理がありそうですね。
お礼
相続手続きの準備をしておいた方がいいかと 思ったのですが、現状況で取引を実行するのは 問題 ということですね。よくわかります。 おっしゃる通り 戸籍の資料を集めておくにとどめたいと思います。 ご丁寧な回答ありがとうございます。