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親の相続問題について(兄弟のいる人へ)

出来れば兄弟姉妹のいる方に質問します。 同居の親が亡くなった際、不動産は別にして預貯金はどうされましたか? またはどうしようと思っていますか? (1)長男夫婦にまかせて、非公開のまま長男が処理することを承諾する(または処理する) (2)亡くなった時点で通帳を公開。話し合いのもと分配してもらう(またはする) (3)通帳は見せないが(死亡して即、引き出さないと口座が凍結されるから)、口頭でいくら残高があったか報告。話し合いにより分配する。 預金残高は葬儀代程度(300万ほど)しかないのを前提にして下さい。 分配すれば葬儀代は長男が自腹で出すことになります。 長男も居住する不動産は築30年木造2階土地20坪。 推定1000万弱。 これも売って分配すべきですか?

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  • goold-man
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回答No.2

私は二男の立場なので・・・ 葬儀代は長男が自腹で出すことはない。(預金残高から出す) その後の葬祭費(50回忌位まで)が必要(預金残高から出す) 長男は引き続き居住するので、売ってまで分配すべきではない。(築30年だと家の価値はない) 土地の相続が問題になるが、居住している者に権利があり、長男以外の兄弟姉妹は相続権の放棄をすべきである。 長男は一応通帳を見せて了解(口頭)を得る方がよい。(私の場合、見せてもらわなかったが、それでよいと思っていた) 1000万円程度では(分配すると一人300万円位?)問題は起こらないと思うが、億単位になると兄弟姉妹(の配偶者から)から相続したい旨の話が出るようです。(お金は兄弟姉妹を他人にします・・・)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>(1)長男夫婦にまかせて、非公開のまま長男が… 生前の生活実態から考えて、たいした預金があるわけではないことが分かり切っていて、自らが生活に困っているわけではないのなら、この選択肢もあり得るでしょう。 >(2)亡くなった時点で通帳を公開… 通帳をいくつか見せられたとしても、他にもあるのではないかという疑念は残りますね。 あまりいい方法でしないでしょう。 >(3)通帳は見せないが(死亡して即、引き出さないと… (1) と同じことでしょう。 >分配すれば葬儀代は長男が自腹で出すことになります… もともと、葬儀代は喪主が負担する性格のものです。 その代わり、香典がたくさん集まって余剰金が出た場合でも、兄弟に配分する必要はありません。 一方、葬儀代は相続財産から除外して考えてもかまいません。 >長男も居住する不動産は築30年木造… 別に売らなくてもかまいませんが、不動産が親のものであったなら、その価値に見合う分だけの現金を自分の預金から出し、兄弟に配分します。 長男が永年親の面倒を見ていたのなら、すべての財産を均等に割ることなく、長男が多めにもらうことも許されます。 これを「寄与分」と言います。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html