※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社で入る雇用保険以外の厚生年金と保険証について)
会社で入る雇用保険以外の厚生年金と保険証について
このQ&Aのポイント
会社で入る保険等で厚生年金は、2ヶ月の短期雇用の場合には、加入させる義務はないのです。法的に2か月間は試用期間とし、その間は加入させる義務がありません。
厚生年金や保険証について、法的には2か月の短期契約や試用期間中には加入させる義務がありません。しかしながら、試用期間終了後に適性を見て契約を更新する場合、加入は可能です。
給料の支払いのタイミングや在籍期間によって、試用期間中の加入や辞めた後の保険証などの扱いが変わることがあります。具体的なケースにおいては、法的な規定を確認することが重要です。
会社で入る雇用保険以外の厚生年金と保険証について
何か会社で入る保険等で厚生年金は、2ヶ月の短期雇用の場合には、加入させる義務はないのです。
ですから、法律上は、2ヶ月の試用期間=2ヶ月の短期契約になっていると思います。
短期契約が終了したときに、その後契約するかどうかを決めるということです。
ときいたのですが、たとえば今年の10.30日入社して週5日で1日7.5時間の勤務だと加入条件はあうとは思いますが、ここから試用期間みたいな短期の2か月間は加入させる義務は法律的にないからないとしてみると、だいたい10.30日でほぼ10月終わりだから、11月、12月で2か月間として1月初旬から加入手続きした場合ですが、たとえば給料は15日締めで月末支払いで、いった場合で12月の時は12.16日から1.15日締めの給料の時はこの間の1月初旬で加入したケースでみたらじっさい月末の給料支払い時の明細で天引きされると思いますが、たとえば1月初旬というか1.6日に加入して、1.15道給料締め退職したケースですが、給料支払いの1月31日まで勤務在籍していないから、じっさいは6日に加入しても会社的にこのときには支払う義務がなく、まあ会社つごうというか法的に会社は支払う必要せいはないのでしょうか・・・・?たとえば12.23日付で社会保険にはいり、たとえば1.5日の最後の勤務で辞めたケースも当然支払われないでしょうかね・・・・?
まああと同じことを聞くのですが、法的に2か月間の要は試用期間でしょうか、社員だろうがパートだろうが派遣だろうが関係ないし2か月間を試用期間とすれば加入させる義務は法的にないということで、正解でしょうかね・・・・?
でまた1つ質問で
くりかえしになりますが、法的に見たらまあ正社員でもパートで派遣もあくまで加入条件満たしている勤務日数と時間でも要は試用期間の2か月とて定めてしまえばその2か月間は法的に加入させる義務がないのであれば当然自分から入りたいといって相談しても会社が無理といえば無理でしょうかね。当然法的に有効だから無理といっているのでしょうけどね。で試用期間終了後適性を見て更新する稼働で加入3か月目から加入したい人は加入ということでしょうかね・・・・?
たとえばの例で10.30日に入社して週5日7.5時間で加入条件満たしているときの話で試用期間加入できない期間をさだめれば、まあだいたい10.30だと10月終わりだから単純に11.12月の2か月で1月から希望があれば加入できるのでしょうかね・・・?このような期間で入社したケースですが大体。
あとたとえば給料が20日締めで1.20日まで勤務して給料締めで辞めたケースですが1月から加入しても、たしか月の最後まで在籍していないと会社にはさいごの天引きする必要性がないときいたことがあるのですがほんとうでしょうかね。法的に見ても・・・・・?
ようは1.31日まで在籍していれば12.21から1.20分お給料から天引きされて1.31日までいず1.20日で辞めたケースと科で見てですが・・・・?
たしか月の最後に在籍していないとはらう必要がないときいたことがるので要は希望しても会社法的に駄目ということでダメといえばそれまででしょうがね。