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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社で入る雇用保険以外の厚生年金と保険証について)

会社で入る雇用保険以外の厚生年金と保険証について

このQ&Aのポイント
  • 会社で入る保険等で厚生年金は、2ヶ月の短期雇用の場合には、加入させる義務はないのです。法的に2か月間は試用期間とし、その間は加入させる義務がありません。
  • 厚生年金や保険証について、法的には2か月の短期契約や試用期間中には加入させる義務がありません。しかしながら、試用期間終了後に適性を見て契約を更新する場合、加入は可能です。
  • 給料の支払いのタイミングや在籍期間によって、試用期間中の加入や辞めた後の保険証などの扱いが変わることがあります。具体的なケースにおいては、法的な規定を確認することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

過去の質問で回答があったでしょう。 保険料に関しては ずーと加入していて 退職日が月末でない場合は退職月の保険料はかかりませんが 退職日の翌日が国民健康保険の加入日になるので国民健康保険の保険料が その月の分かかりますよ。 加入月に退職すれば 退職日が月末でなくても保険料はかかります。1日でも1ヶ月分です。 入社月に退職して、その月の内に他の会社に入社すれば 2社で保険料がかかりますが 大抵の会社は翌月控除なので 新しく入社した方の保険料は翌月に支払われる給料から 引かれます、

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