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決算書の不実記載について
以前取締役をしていた会社に貸付金があり、現在貸金請求で原告で訴訟中です。 先日被告からでてきた書証で、私が取締役を降りたあとの決算書から私の貸付金が消えていることが判明しました。 貸金請求とか別に訴えを起こそうと思いますが、どのような原因で起草すればいいでしょうか。 代表者は決算書の作成の権限がありますので、文書偽造には当たらないと思うのですが。 どなたか教えていただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
上場会社などであればともかく,一般の小規模閉鎖会社においては,決算書の内容に誤りがあったとしても,それによって直ちに民事上の責任が生じるわけではありません。 実際,そういう会社の決算書類は,むしろ信用できないのが当たり前です。
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- yasuto07
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回答No.1
今の訴訟に方がついてから、にしたら、弁護士がいるなら、相談してみてください。
質問者
お礼
ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりです。弁護士さんに相談してみます。
お礼
ありがとうございます。 むしろ信用できないのが当たり前ということにいささかショックを受けました。 弁護士さんによく伺ってみます。