外国公認会計士の税理士登録について
税理士事務所の元職員ということで、いろいろな資格者について聞かれることが増えました。
そこで聞かれてわからなかった、調べても調べきれなかったこととして、質問をさせていただきます。
公認会計士および公認会計士となる資格を有する者については、税理士を無試験で登録できるとなっています。
外国で公認会計士として登録をし、一定の実務経験などの要件や登録先の国との関係次第で、日本の公認会計士協会へ外国公認会計士として登録ができると聞いています。
外国公認会計士における日本での公認会計士業務に制限があるとは思うのですが、日本での税理士登録は可能なのでしょうか?
税理士法と公認会計士法の表面だけを読むと、外国公認会計士も日本の税理士として開業できるのでは?と思ってしまいます。
お分かりの方、ご説明をお願いいたします。