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税理士について

かなり、初歩的に質問です。公認会計士の資格を取れば、税理士資格も持てるのでしょうか?すいません。教えて下さい。

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noname#2716
noname#2716
回答No.1

結論から言えば持てます。 但し、会計士補になったあと然るべき実務経験(3年くらい)を経た後 の三次試験(ここで初めて公認会計士になります)を通ったあとです。 又その際に管轄の税理士会に登録する必要があります。 独立して開業されてる会計士の方がやっておられる仕事はその 殆どが税理士業務です、勿論、会計士の独占分野である監査業務 もやっておらられます。公認会計士となる人が税理士の資格を有する ことが出来るのは三次試験で税法(法人税法)があるからだと 思います。ただ、将来的に独立されて開業され、税理士としての仕事もする 予定があるのなら法人税法だけではとても実務に太刀打ちできません。 やはり所得税法、相続税法、消費税法なども必須と考えたほうが良いでしょう。 幸い会計士の第二次試験(会計士補になる試験)に合格すると 税理士試験の簿記論と財務諸表論は、相殺されるようです(つまり 受けなくてもOK)。もし、第二次試験に合格されてまだ余裕が ありようなら税理士試験の税法科目も勉強することをお勧めします。

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