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食品表示法違反でアレルギー発症

先日、小麦アレルギーのある子供のおやつとして笹餅を購入しました。 勿論、原材料は確認にし、小麦不使用も確認しました。 しかし、その笹餅を食べた後にアレルギー発症し、夜間の病院に自車で搬送し、幸いにも重度にはならずに帰宅できました。 翌日、製造元に確認の電話をした際、打ち粉として小麦粉を使用している が、霧吹きで洗い流しているので表示はしていないので記入はしてないとの回答でした。 製造元が自ら保健所に確認の電話をすると、食品表示法違反なので、全品回収との事。 当日の夜に製造元が保険屋を連れて謝罪しに来ました。 保険屋からは、慰謝料を払うとの事ですが、その際の慰謝料は幾ら程が妥当、もしくは、裁判にした方がよいのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

10万円前後が、ひとつの目安かな?

runakenpi
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 夫婦で話したうえ、弁護士にも相談したいと思います。 有り難う御座いました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

怖いですねえ。 とりあえず大事に至らず幸いでした。 何を信じていいのか分からなくなりますね。 今後の事が心配です。 さて慰謝料ですが、相手方が支払うとのことですから、「どの程度なのか」を聞いてみたらいかがでしょうか。 その金額で納得されるのかどうかで、その後の対応が決まると思います。 最悪の場合、この事実をマスコミにリークするということもできるわけですから、そんなにバカげた金額ではないと思いますよ。 お大事に。

runakenpi
質問者

お礼

早速の回答有り難う御座います。 食品表示を信用し購入する者として この先不安でたまりません。 ましてやアレルギー物質を表示しないなんて、殺人の罪とかわらないと思います。 この様な事故が無くなる事を願うばかりです。 有り難う御座いました。

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.1

○ 人様の、ご健康に害を与える可能性に、関して”金銭面の釣合と適正対応の判断は、どなた様でも、困難でしょう。

runakenpi
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 付き合いのある保険会社にも聞いてはみましたが、この様な件の事例をあまり聞いた事が無いようで… 製造元も保険屋任せで誠意は感じられません。 難しい問題ですね。 有り難う御座いました。