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返済金について

起業して法人で日本政策金融公庫からの融資をうけていますが訳あり倒産した場合、返済金額(支払い回数など)変更することは可能でしょうか?この場合、一括返金を要求されるものなのでしょうか?ちなみに担保物件があります。

みんなの回答

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.2

倒産させることが目的なのでしょうか、リスケ(返済条件の緩和)が目的なのでしょうか。 企業存続を図りながら、リスケをする流れからお話します。 何らかの事情により、当初約定の返済条件が履行できない場合、延滞する前(資金繰りを考慮して)に借入先に対しリスケ申出を行います。担保物件があるなら、無担保よりも認められやすいです。ただ、担保の評価が債務額よりも低ければ、追加担保を求められる場合があります。あと、なぜ返済ができなくなるのか、いつからできなくなるのか、今後どのように返済を再開させるのか、所謂事業計画書や資金繰り表で説明をする必要があります。金融円滑化法は今年3月末で切れましたが、金融機関は監督官庁である金融庁からリスケ申出には丁寧に対応するよう指導されていますから、遠慮なく相談すべきです。 延滞を3カ月以上した場合や倒産(2回の不渡り発生や破産申立、民事再生、私的整理等)の場合、債務者法人及び連帯保証人(代表者等)に対し、金融機関は期限の利益喪失通知を内容証明郵便で行います。当然喪失なのか請求喪失なのか事由を明確にして、残債権について一括返済の請求をします。その通知が到達された後、預金相殺、担保物件の処分(競売申立等)をします。この段階では、銀行取引停止状態ですから、交渉の余地はありません。 金融常識に疎かったために、倒産に至ってしまった経営者を私は何人も知っています。皆さん事業の事はよく語るのに、資金繰りは全く人任せという方が多いのは残念なことです。企業は生き物ですから、当初計画が軌道から外れることは往々にしてあります。外れたらどう戻すのか、どういう手を打つのか、資金に余裕があるうちに方策を考えるのが経営者だと思うのです。延滞するまで何も言わない、突然破産する、突然逃げるのは経営者失格ですし、ギリギリまで約定返済を続けるよりも、前もってリスケを依頼する方が遥かに賢い経営者だと思います。

ncfm000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと検討します。

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  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

倒産と言っても色々なケースがありますが、どんな形であれ「倒産事象」が発生した時点で、債務者は期限の利益を失います。つまりその時点で全額一括で返済を求められます。 それが出来なければ担保は処分され、足りなければ保証人に請求がいきます。 条件変更がどうのこうの言える状態ではありません。

ncfm000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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