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健康保険・介護保険料
会社員の健康保険ついて質問です。 扶養にする家族が増えると、給料から引かれる健康保険料は増額しますか? また、扶養にする妻(40歳)の介護保険料は別でひかれるのでしょうか?私、被保険者は34歳です。 扶養にする人数が増えることで企業側が支払う金額も増えるのでしょうか?
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- srafp
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> 扶養にする家族が増えると、給料から引かれる健康保険料は増額しますか? 健康保険の被扶養者となっている人数が増減しても、被保険者本人(今回の場合はご質問者様)及びか石屋が支払う保険料は増減いたしません。 ただし、他の要因などと一緒に巡り巡って、その健康保険の保険料率が増減する事はあります。 > また、扶養にする妻(40歳)の介護保険料は別でひかれるのでしょうか? > 私、被保険者は34歳です。 健康保険の被扶養者が「介護保険」の徴収年齢に達したとしても、被保険者からは保険料徴収されません。 だからと言って被扶養者となっている者から直接徴収もいたしません。 細かい事は省きますが・・・それは、現在加入為されている健康保険の被保険者(介護保険対象に限る)全員に適用される「介護保険料率」で徴収されており、徴収額と必要支出額の差が一定額を越すと料率の変更を行い、数年をかけて適正化しております。これは、上記のご質問である「健康保険料」にもいえることであり、健康保険が『相互扶助』(加入している全員で助け合う)と言われる所以です。 尚、ご質問者様が40歳になった時には、介護保険料として『標準報酬月額×介護保険料率(被保険者分)』が控除開始となります。 参考までに、とてもいい加減な書き方ですが「保険料率の決め方」のイメージを書きます。 1 法律に決められた基準日時点での「被保険者数」「被扶養者数」「国民年金第3号被保険者数」「介護保険対象となっている人数」等を集計 2 上記1の区分に従い、基準日に於ける標準報酬月額と、前年度の標準賞与額の総額を算出 3 過去の保険給付実績を規定年数分集計 4 あるマニュアルに従い、本年度の保険給付予想額と各種拠出金の金額を算出 5 4で算出した値に対して、2で算出した値の中の適切な数値で除した結果が保険料率
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
基本的に社会保険制度において被扶養者の介護保険料は所得無しだから保険料無しの扱いになります(国保は均等割に介護割があり従量料金的な面があります)。協会けんぽや健保組合の場合均等割が無く所得割だけな為割安になります。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>扶養にする家族が増えると、給料から引かれる健康保険料は増額しますか? ・変わりません ・何人扶養にしても健康保険料は現在の金額のままです >扶養にする妻(40歳)の介護保険料は別でひかれるのでしょうか?私、被保険者は34歳です ・これは加入している健康保険により違いがあります ・扶養者の介護保険料を徴収する健康保険組合も一部ですがあります (特定被保険者として、介護保険料を徴収します・・徴収されるのは介護保険料のみで通常の健康保険料は徴収されません) ・「協会けんぽ」「特定被保険者制度のない健康保険組合」なら引かれません 「特定被保険者制度のある健康保険組合」なら引かれます・・その分貴方の払う保険料(扶養者の介護保険料の分)は高くなります (貴方が「協会けんぽ」以外の「○○健康保険組合」に加入している場合は上記の点をご確認下さい) >扶養にする人数が増えることで企業側が支払う金額も増えるのでしょうか? ・増えません ・扶養者の分の健康保険料(保険診療を受けた場合の健康保険負担の7割分の事ですが)は、徴収した健康保険料全体からでます(保険料を払っている人(会社負担分も入ります)全員で負担していることになります) (例:健康保険料の合計が50億なら、そこから扶養者の分を出すと言うことです)