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交際期間中に購入した犬の代金の請求についての裁判

妹の話なんですが 妹(18歳)は半年くらい前に交際していた彼氏(23歳)と別れました。 付き合ってた期間(3年同棲してました)に 使った生活費を支払えと言われ、 支払っていましたがもう少しで完済する予定でした。 そしたら急に付き合ってた期間に購入した犬の代金を支払えと言われたそうです。 犬は現在妹が引き取って育てています。 元彼は車椅子のため面倒は見れません。 犬を巡って裁判するわけではなく、 犬の購入代金を巡って裁判を起こすと言われたんです。 こうゆうのって裁判になるんでしょうか? また裁判になって負けてしまいますか? どう切り抜けたらいいでしょう? 知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

>使った生活費を支払えと言われ、 >支払っていましたがもう少しで完済する予定でした。 なんで支払ったの? 18歳の妹さんが半年前まで3年間同棲していた、ということは14,15歳から同棲していたことになりますよ。 相手は今23歳だから、スタート時点で成人していたかどうか微妙ですが、淫行罪になる可能性が高いです。 しかし、未成年者でもきちんと付き合って同棲しているなら相手は淫行罪に問われないかもしれません。きちんと同棲しているならその間の生活は協力し合って行うものです。そのなかにはお金を入れることもありますし、家事を行うこともあります。 別れるとなったとき、これまでの生活費を支払えなど不当すぎます。別れる原因によっては慰謝料請求もありえますが、妹さんは18歳ですから、慰謝料を請求する立場になっても請求される立場にはならないでしょう。 それなのに「もう少しで完済する予定」というのがおかしいのです。 言いがかりをつけられて、ゆすられたとして訴えることも視野に入れてください。 まして、「犬の購入代金」を払えなど、ゆすりたかりです。 これまで支払った金銭と慰謝料を求められるくらいですから、「犬の購入代金を巡って裁判」で負ける要素はありません。 むしろ、請求してください。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

そもそも未成年なので、生活費の支払いなどしなくても良いです。 犬の購入代金もそうです。 第一青少年育成保護条例違反ですけど、m~それは置いておいても、ほっときましょう。 何も出来ませんよ。 親がいるなら、相手を上記の法律や、その他の法律で訴えることが可能です。

回答No.1

妹さんは15歳で彼と同棲したのですか? あなたはじめご両親は何も言えなかったのですか。 犬よりもそちらの問題が大事で未成年ですよ。 裁判になるのが嫌ならいくら彼が車いすの生活だからと言って 犬を飼えない人ですか? 目の不自由な人でも動物を飼っている人いくらでも居ます。 要するにお金が欲しいだけでは。 裁判しても無駄です。相手が無知なだけ そして妹さんも。

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