- ベストアンサー
購入した犬が先天性障害(股関節形成不全)
- 兄が先週購入した犬が先天性の股関節形成不全であることが判明しました。犬の保障期間はすでに過ぎていますが、代金の返還を求めることは可能でしょうか。
- 犬の手術費用は100万円かかります。ただし、犬のブリーダーに連絡を入れたところ、交換か返金は対応してもらえないとのことです。兄は犬を返却すれば殺処分されることを知っています。
- 犬が保険に加入できるかどうかは不明ですが、手術後の治療費用も考慮する必要があります。相談したいことは、犬の手術を行ってくれる獣医の情報と、先天性の障害である場合に代金の返還請求が可能かどうかです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.について 名医(獣医) http://www.geocities.jp/referrencejp/meii.html 頼れる獣医 http://www.geocities.jp/referrencejp/meii-3.html 情報が少し古いです。必要であれば確認ください。 ただし、2ヶ月とのことですし、大学病院など二次診療施設でのセカンドオピニオンを受けられた方がいいと思います。 2.について(法律論になりますので、ちょっと冷たい言い回しになるかもしれません。ご了承ください) 法律上代金返還請求が認められるのは、売買契約を解除した場合に限られます。 売買契約が解除されると、契約は初めからなかったこととなりますので、売主には売買代金返還義務が、買主には目的物(犬)返還義務が生じます。 今回は、犬を返還する意思がないとのことですので、売買代金の返還を求めるやり方は得策ではありません。 一方、本件は、特定物売買だと思われますので(「この犬」と指定して購入した)、売主には瑕疵担保責任が生じます(民法570条)。 瑕疵担保責任とは、目的物に隠れた瑕疵(欠陥のこと、その物が本来有しているべき性質を備えていないこと)があった場合に、売主が負う損害賠償責任のことです。 子犬が健康であること(=先天性疾患を有していないこと)は、本来有しているべき性質であると言えますので、本件において瑕疵担保責任を追及することは可能だと思います。 ただし、瑕疵担保責任において認められる賠償の範囲は、いわゆる「信頼利益」に限られるとされています。 信頼利益とは、有効でない契約を有効であると信じたことにより被った損害のことで、本件であれば、健康な子犬だと信じたからこそ、当該代金を支払ったという損害になります。 にもかかわらず、手に入ったのは先天性疾患を有する犬だったということですので、実際の賠償額は、健康な犬の代金(支払った金額)-先天性疾患のある犬の代金ということになります。 もし、先天性疾患のある犬の代金をゼロと評価するなら、購入代金全額と同額が賠償請求額となります。 そして、瑕疵担保責任では、目的が達成できない場合には、契約解除も認められています。 例えばアジリティーをする予定だったのに、できなくなったというような場合です。 ただし、契約解除の場合には、上記の通り目的物の返還義務が生じます。 蛇足です。 ところで、この【瑕疵担保責任】には、大きく分けて二つの考え方があります。 ↑に記載した考え方は、古くから通説判例と考えられた見解です。 しかし、現在、賠償の範囲をもっと拡大する見解もかなり有力になっています。 その説によれば、補修代金(本件では手術代)も認められるとしています。 実際、訴訟になったとして裁判所がどのような判断をするかは微妙なところといえるでしょう。 なお、 >おそらく返還できるだけの現金が手元にないものと思います 実際のことろはわかりませんが、相手方に原資がないのであれば、いくら請求したところで(また裁判上その請求が求められたところで)、納得のいくリターンを得られない可能性が大きいです。 次に >犬の保障期間は1週間。 買主が消費者の場合(ブリーダーなど事業者でない)、消費者保護法の適用があります。 本件条項は、消費者保護法8条の「事業者の損害賠償の責任を免除する条項」にあたるといえますので、無効との主張が可能です。 3.について 加入できたとしても不担保特約付き(先天性疾患及びそれと因果関係のある治療は保険対象外)だろうと思います。 予後治療は、先天性疾患と因果関係がありますので、当然保険適用外になると思われます。 これまた蛇足ですが、知人の例です。 http://www.lifepark.co.jp/locate.php?tid=68#t68 我が家でもこのサプリは使っています。 使わないと症状が出るので、効いてはいるようです。 ダメもとで使ってみてもよいかもしれません。 どうぞお大事に。
その他の回答 (3)
- rinntama
- ベストアンサー率74% (181/243)
#3です。 ちょっと読みづらかったので補足です。 >健康な犬の代金(支払った金額)-先天性疾患のある犬の代金ということになります ↑マイナスのつもりです。 例えば、 支払った額:30万 先天性疾患のある犬の代金(評価額):10万 の場合、 30万-10万=20万 よって、20万が賠償額となります。
お礼
やはり、購入額からさらに障害分を査定して 相殺した額を支払われる形になるようですね。 瀕死の状態で送られたわけじゃなく 頭は逆に物覚えが良くて賢い犬らしいです。 どこまで返還してもらえるかがカギですね。
補足
ありがとうございます。 全額賠償は無理ですよね。 寝たきりの犬を送りつけて きたわけじゃないですから
- rosa-linda
- ベストアンサー率34% (214/614)
2.法律では一応先天疾患の場合は消費者を守る法律があったはずですが、常識から言って >犬を購入するのに支払った代金(送料込) を全額返還してもらう代わりに、犬の交換もしない これは無理だと思いますよ。 「テレビを買ったら初期不良でした。テレビは返しませんけど、お金だけ返してください」って言ってるのと同じですから。 「どうせ殺すのならタダで引き取ってやろうじゃないか」という気持ちはわかりますけど、それに応じてしまうとブリーダーの側は、なんらかの理由をでっちあげて返金をせまる輩もいないとは限らないですし、タダであげてしまっては商売になりませんからね。 良心的なブリーダーであれば良心的な対応をしてもらえたでしょうけど。 3.入れる保険はあるでしょうが、先天疾患は対象外だと思います。 股関節形成不全は成長段階で現れてくるものですから、生後2ヶ月過ぎでわかったということはけっこう重症なのかもしれませんね。 とはいえお兄様がやさしい方でよかったです。 お大事にされてください。
お礼
先天疾患はやはり無理ですよね。 治療後、完治が確定してからなら 保険の加入も可能かもしれませんが。
補足
まあ確かに虫のいい話で、 兄の説得が奏功するかはわかりませんが ふつうは次生まれる子か 今在庫で残っている子との 交換という線が一番妥当なやり方でしょうね。
- lai-china
- ベストアンサー率39% (155/389)
100万円というのは、おそらく 股関節全置換術(THR) をした場合と思いますが、 まだ生後2カ月なので 恥骨結合固定術(JPS) が可能かと思われます。 もし早期に手術ができれば費用も少なくて済みます。 http://www.ogawa-vet.co.jp/voice/subjects/orthopedic/ 1.恥骨結合固定術(JPS)のできる病院での診察・治療がよいと思います。 http://www.ogawa-vet.co.jp/ http://www.kawase-vet.co.jp/index.html 2.よくわからないのでノーコメント。 3.保険についてもよくわかりませんが加入は可能と思います。 でも基本的に手術が上手くいけば(完治)予後治療は不要ですね。 但し術後健診や股関節に新たに問題が生じた時は 保険での治療は難しいかもしれませんが、 保険加入時に告知したものと別の要因による傷病が証明できれば その限りでないでしょう。
お礼
一番最初にお答えいただきありがとうございます。
補足
全部置換のようです。 別の手術法もあるのですか 症例に関して詳しい情報ありがとうございます。
お礼
丁寧な解説ありがとうございました。
補足
懇切丁寧な解説ありがとうございます。 非常に返還請求の内容のところは わかりやすかったです。 このままコピペして兄にメールで知らせます。